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電動自転車とスクーターの事故
過失割合を教えて下さい スクーターは、片側1車線の道路を右折して駐輪場に入る際に右折後に歩道で一旦停止してから駐輪場に入るつもりで、歩道上で一旦停止してました。 一旦停止してスクーターが停止している所に進行方向の右側の歩道を時速約30km程で走行してきた電動自転車に突っ込まれました。電動自転車は、スクーターのマフラーに前のタイヤがぶつかり止まりました。 自転車も、スクーターも特に大きな損傷も怪我なども有りません。 この場合どちらが悪い事になりますか?
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- hanashika
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回答No.2
どちらも悪い、50:50 スクーターは歩道上で一旦停止、・・・停止位置から道交法違反。 少なくても歩道の手前で停止しなければならない。 電動自転車に限らず自転車は原則歩道上は走行出来ない。歩いて渡る。 速度規制がないのは法律の不備。30kmともなるとミニバイク並みの速度。 それだけの速度が出ているのにも関わらず制御出来ない操作では非常に問題あり。
- cactus48
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回答No.1
スクーターですね。右折する前に歩道上を歩行者や自転車が通って いる事は確認出来るはずです。駐車場入り口に歩行者や自転車が来 ない事を確認したのち、右折して駐車場に入るべきです。 自転車が来たから歩道上で一旦停車した。と言う事は自転車に進路 妨害をしていると同じですから、やはりスクーターに相当の落ち度 があったと判断されるでしょうね。 ただ歩道が自転車通行可能で無い場合、自転車側にも過失が認めら れます。その場合でも7:3~8:2でスクーターの負けでしょう ね。