• ベストアンサー

契約期間途中の事実上解雇

私はある専門職で契約社員となり3か月たちました。上司との折り合い悪くその仕事が順調にいかないため所長から職務遂行不能との宣告を受けました。契約書では使用期間なく本年9月までの契約期間となっており職務内容も記載されています。会社には迷惑をかけるようなことはしておらず欠勤等もしておりません。指導が思うようにいかないことで私はその仕事を辞めなければならないのでしょうか。労働法上でしょうが、会社からは首にはしないといっています。今後最初の条件と異なる、私の希望しない労働を強いられるなど考えられます。非常に不利益な条件を突きつけられても私は何もいえないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aahanako
  • ベストアンサー率45% (81/178)
回答No.2

 ”上司との折り合い悪くその仕事が順調にいかないため所長から職務遂行不能” 上記が事実なら「会社には迷惑をかけるようなことはしておらず欠勤等もしておりません」は矛盾しますね。 仕事は、欠勤せずに行けばよいわけではなく、上司の指示に従って結果を出すことが求められます。 協調性を乱す行為が続けば”やむを得ない事情”となる場合があります。  解雇はせずに配置転換を求めるのは、会社の良心です。

baraki307
質問者

お礼

ありがとうございました。人間関係は大事ですからね。わかってはいますが、、あまりにも重箱の隅を楊枝で洗うような注意が多く人格否定と思っています。

その他の回答 (1)

回答No.1

  1年未満の有期雇用の場合なら契約期間内に退職は出来ません。 但し、やむを得ない事情があれば退職は可能です --------------------------------------------------------------------------- 民法第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。  

baraki307
質問者

お礼

ありがとうございました。

baraki307
質問者

補足

ありがとうございます。私には過失がないと思うのですが、仕事ができないと判断されたならば過失になるのでしょうか。人間関係によるところが大きいので他事業所で働かせてもらいたいですが。労働基準監督署などに相談したほうが後悔しなくてよいかなとも思っています。しかし精神的ダメージは大きいです。