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国外に立ち入り禁止区域を定めることは可能か
- 日本政府が国外において日本国民の立ち入り禁止区域を定めることは、現行憲法下では可能でしょうか。
- また、日本国外で日本国の法律に違反した日本国民に関して、帰国・入国時に検挙することができるのでしょうか。
- 日本政府外務省が発出した渡航要請を立法によって禁止とし、罰則を定めることは可能かどうか。
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実効性は別として可能です。 旅券の有効な渡航先を指定すれば済むことです。 現在の一般旅券は「すべての地域」を渡航先としていますがかつてはこれに「北朝鮮を除く」となっていました。旅券法自体は変わっていないので渡航先を指定すること、指定外の地域への渡航を旅券法違反で検挙することも可能です。 また、既に発給された旅券でも返納命令、無効とすることも可能です。
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- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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2です 訂正です 「憲法22条で保障されている」以上、国会の裁量権でも立法出来ないです に訂正。 立法して法案が可決、成立しても、違憲立法審査権の対象になります 最高裁が違憲と判断したら、成立した法律であっても無効になります よって、現在のようなもどかしい状況は永遠と続きます まあ、仕方ありません 考えてみれば、ベトナム戦争の時は報道人等の民間人がこんな扱いを受ける事はなかったんですよね イスラム国が異質なだけなんですよね テロリストの集団だから、ジュネーブ条約とか国際条約もヘッタクレも考えなくても良い連中なんでしょうね。捕まえた敵の捕虜の首を平気で斬首している連中ですから。完全なジュネーブ条約違反も平気でやっています
お礼
福島県の原発周辺の一般道を立ち入り禁止にしている日本政府は、どのような法的根拠で憲法22条にさだめる自由を規制しているのでしょうか?
- hekiyu
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質問1:日本政府は日本国領土以外に日本国民の立ち入り禁止区域を定めて、 海外における国民の行動の自由を規制ることが可能でしょうか (現行憲法下で立ち入り禁止の立法が可能でしょうか)? ↑ 現在では出来ない、ということになっております。 根拠は憲法22条です。 勧告だけです。 質問2:加えて、日本国外で日本国の法律に違反した日本国民に関して、 帰国・入国時に検挙する事が可能でしょうか? ↑ 可能です。刑法1~四条に規定があります。 例えば、海外で殺人を犯した日本人は日本の 法律で処罰できます。 (刑法3条) しかし、器物損壊などは処罰できません。
お礼
新しく立法しようにも憲法22条に抵触するおそれがるのですね。 1. 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する[1]。 2.何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 しかし、「公共の福祉に反しない限り」との但し書きがありますので、外務省が国民の生命と財産の安全を保障る為に退去を要請している地域に関しては、原発の放射能汚染地域への立ち入り制限と同等の位置づけで規制できないものでしょうか。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
- ベストアンサー率26% (272/1042)
憲法22条との兼ね合いで規制する事は現実的には難しいかも。 仮に、可能でも野党、プロ市民、マスコミ、サヨクが猛烈に反対するでしょう Q1. 個人的見解ですが、国会で法規制する事は合目的的に可能だと解釈します Q2.(1)まず、立ち入り禁止地域に違反したとして、刑事罰を科す事までできるような立法が可能かどうかを慎重に検討する必要性があります(憲法で保障されているので、刑事罰を科せるような法案にまですることは慎重であるべき) (2)刑事罰を科せることが可能だとして、日本人が外国で立ち入り禁止地域に立ち入るなどの違法行為をした場合、違法行為をした時点で検察は被疑事実で捜査をすることが可能だと解釈します これは、日本人が国外で犯罪を犯した場合、刑法上その被疑事実で捜査できるようになっていることから可能だからです
お礼
回答ありがとうございました。
- princelilac
- ベストアンサー率24% (1625/6646)
人権団体などが唱える「基本的人権」には、誤解があります。基本的人権は、憲法や法律によって与えられるものではありません。人として生まれた瞬間に、体の一部であるかのように持っているものだと、憲法で確認をしているのです。つまり、選挙権などは法律を変更すれば年齢を引き下げたりできますが、基本的人権はそれができないのです。ある場所に入る権利は、大きな事件、事故や災害の場合に制限されることがありますが、それで基本的人権が阻害されたのではありません。立ち入る権利だけが制限されたのです。「基本的人権」を多用すると、安っぽい人権団体の主張のようになってしまいます。 質問1: 北朝鮮のように国交断絶中の国は、許可のない日本人の入国は禁止されます。しかしそうでない場合は、日本が渡航をやめるように勧告しても、現地で禁止することまではできません。 質問2: 日本の法律は日本国内だけで通用します。外国で合法であれば、日本では逮捕はおろか、捜査もされません。法律は刑法ばかりではなく、民法、商法など、ありとあらゆる法律があります。それを国内と国外でその都度切り替えて生活することは不可能だと思います。
お礼
1.北朝鮮への日本人の立ち入りを制限しているのは日本政府ではなくて北朝鮮政府でしょう。 2.法律は、国内と国外でその都度切り替えて生活しなくては、直ぐに法律違反になってしまうでしょう。
お礼
今回の事件でも、外務省の避難地域に渡航しようとする人間に対して、外務省関係者が3回もも渡航自粛するように要請したにも関わらず、当事者は政府の要請を無視したようです。 旅券法に基づき、渡航可能地域を制限してしまえば無謀な個人によって日本国が振り回される事態は回避できるのかもしれませんね。