土地の固定資産税について
表題の件、よろしくお願いいたします。
現在保有している仮換地中(使用収益開始済み)の土地の固定資産税について教えてください。
現在、商業地域・都市計画区域の仮換地の土地を保有していますが、当方で取得する以前に換地が行われた状態です。
従前地は、登記上地目が田で、固定資産税現況地目が畑となっています。仮換地中の土地は、登記上地目なし、固定資産税現況地目が宅地となっております。
仮換地中ということもあり、まだ登記簿がありません。従前地・底地の登記による部分を引き継ぐことが多く、地番もありません。
登記地目を変更するためには、従前地と仮換地の地目の現況に基づいて法務局が実地調査するということですが、従前地は自治体の開発のため道路用地であり現在特定できません。農業委員会は当初の届出が建物建設予定として所有権移転の届出をしたため、建物が建つか最低基礎がなければ、現況の証明が出来ないといわれています。
法律上建物の建築は可能かもしれませんが、処罰の有無は別として、農地の違反転用の疑いもある状態ですし、正式な地番がないため法人登記(本店所在)もまともに出来ません。
現在宅地として評価され課税されているのを、雑種地などとして評価の低い評価額にしてもらえないか役所へ申し出ておりますが、各窓口の縦割りの関係で、難しくなっています。
同じような経験や聞いたことがある方、参考となる情報がありましたら、お願いいたします。
お礼
なるほど ごもっとも 放置しておきます。 分かりやすい ご回答有難うございます。