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30年占有している公有地の固定資産税

状況を知らされずに購入した土地の接道部が どうやら公有地を挟んで道路に成っています。 道路との境界は 公有地と道路との境界にあります。現況その公有地をコンクリートを打って 駐車場として使って居ます。同じ状態の隣家では 公有地部分を含めて新築の家を建てて居ます。30年間平穏かつ公然と使って居ますが 固定資産税を払わないで居ると 何時か取り上げられるのでしょうか? 登記した方が良いのでしょうか? 実際は公地を挟んで道路と接しているので 接道は0mです。どうしたら良いのでしょうか?

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  • check-svc
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回答No.2

その公有地って、あなたの所有地じゃないんでしょ? だったら固定資産税が課税されることはあり得ません。 取り上げられるって、そもそもあなたの土地ではない。 たとえ、30年間占有していても、公有地の場合は取得時効はおそらくは認められません(判例あり)。 ですから、登記することなんてできないのでは?? 接道がゼロならば、そもそも違法建築となってしまいます。 どうすればいいかって? 何事もなくそのまま過ごすしかないでしょ。公にすれば違法建築を咎められますよ。

kitune06
質問者

お礼

なるほど ごもっとも 放置しておきます。 分かりやすい ご回答有難うございます。

その他の回答 (3)

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.4

その土地の目の前の道路は、幅員4m以下の比較的狭い道路ではないですか? そして、その道路沿いに立っている家は、ところどころ道路から下がった位置に建っていませんか? もしそうなら、その公有地というのは、道路の中心から2mを確保するためのセットバック部分で、過去のいつかの時点で、市等に寄附されたものではないかと想像します。 将来的に、その道路に面している全ての住宅が道路中心から2mセットバックした位置に再建築されたときには、その公有地は道路に変わります。 >どうしたら良いのでしょうか? 上記の想像が当たっているなら、特になにもする必要はありません。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.3

公用地としての機能を喪失しているなら、払い下げをしてもらうのが一般的です。 地目が道水路、青道赤道なら用途廃止をする必要があります。 測量士というより、土地家屋調査士、司法書士の分野ですね。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

誰かが気づいたのですか、、、それとも、税金の書類が送られてきたの、、、。 そうでなく、たまたま自分で気づいたのなら、登記所の公図と合わせてみたり、、、現状でなら、測量士を入れて、測量も必要だし、公有地が、国なのか市なのかで、相手が別なのでは、専門家に依頼して、持分登記をするのが、正しいのでは、、、。