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白色申告の交通費の建て替え
雑所得としてカメラマンとしての売上があるので、26年度に白色申告をします。 交通費を立替えて、業務委託元から月末に支払を受けています。源泉徴収はされていません。 この場合、白色申告であれば、建て替え分は交通費及び売上として計上する必要はないでしょうか? よろしくお願いします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >この場合、……建て替え分は交通費及び売上として計上する必要はないでしょうか? 「雇用契約で働いていた経験が長い人」がそのような疑問を持たれるのはもっともかと思います。 しかし、「(請負契約など)業務委託」で仕事をする場合は、「労働者(被用者)」から「事業者(事業主)」の立場に頭を切り替える必要があります。 なお、「白色申告」は、「青色申告の特典を使わない(使えない)確定申告」という程度の意味しかありませんので、ご質問内容とは特に関係がありません。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >>……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、……「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。 >>ただし、「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その働き方の実態から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受けることができます。 --- 『青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >>……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。 --- 『家事関連費を必要経費に算入できる場合|WEBNOTE -[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2009/04/_1_125.html >>…つまり、実務上は、白色申告者であっても青色申告者であっても、要は業務・仕事に必要である部分を明らかに区分することができればよく、両者は同様の取扱いを受けている、ということになります。 *** あくまでもざっくりした概要ですが、具体的には以下のように考えることになります。 ある事業者Aがいて、フリーのカメラマンに仕事を依頼したいと考えたとします。 そして、その仕事を受注した【事業者】がtomochan26さんとします。 当然ながら、仕事を始める前にギャラの交渉を行うわけですが、仕事の内容によっては「交通費は自前か?発注主が持ってくれるのか?」というようなことも決めておくことになるでしょう。 交渉の結果、契約がまとまれば仕事を行い、仕事が完了したらtomochan26さんはAに請求書を発行して(契約通りの請求ならば)ギャラが支払われます。 tomochan26さんは、(受け取ったギャラが契約通りならば)Aに領収書を発行してこの契約による取引は終了ということになります。 ※業務内容によっては、「見積書、発注書、納品書、受領書」などいろいろな書面を交わすこともあります。 --- 「交通費」については、「自前か?発注主持ちか?」というギャラ交渉の結果にかかわらず、「(請負契約など)業務委託の契約」ならば「自前」が原則です。 自前ですから、当然必要経費に計上できます。 「発注主持ち」という契約の場合は、「ギャラに交通費分を上乗せする」という形で処理するのが簡単で分かりやすいと言えます。 この場合も、売上の金額は言うまでもなく「ギャラの金額」で、交通費は自分の財布から支払っているのですから、必要経費です。 その他、「金銭の授受の仕方」によって記帳の仕方(仕分けの仕方)が変わってくるわけですが、「意図的な経費の水増し(経理操作)によって納税額を減らす行為(≒脱税)」にならなければあまり神経質になる必要はありません。 (参考) 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html >>……決算書の科目処理が少々間違っていようと、所得額や申告調整の内容に数字の間違いがなければ別にどーってことはありません。署の偉いさんだって「決算書の科目なんか少々違ってたって問題ないですよ。所得額が間違えてなけりゃ。」って明言しますからね。…… --- ちなみに、「交通費は発注主が別途(実費分を)支給している」「仕事の道具や材料も発注主が用意している」など、「雇用契約」の要素が多くなってくると、税務調査などで「実態は雇用契約に当たるので(外注費ではなく)給与として処理すべし」と判断されることもあるので留意する必要があります。 「雇用契約」とみなされた場合は、「労働者」よりも圧倒的に「雇用主側」の負担が大きい(義務が多い)ですから、発注主の事後処理はけっこう大変です。 「受注する側」も給与所得として申告内容の訂正が必要になったり、場合によっては「各種社会保険の手続き」が必要になるなど「予期せぬ費用負担」や「手間」が生じる可能性があります。(もちろん、労働者≒給与所得者として取り扱われることで得することもあります。) (参考) 『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『職域保険(被用者保険)|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA-667831#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 ***** (備考) >源泉徴収はされていません。 【受注側の事業者は】、「所得税の源泉徴収の有無」は気にしなくてかまいません。 気にすべきは「発注側の事業者」で、「源泉徴収のし忘れ」があると、自腹ででも国に納めないとならなくなります。 (参考) 『[PDF]平成27年版 源泉徴収のあらまし>第5 報酬・料金等の源泉徴収事務|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/pdf/07.pdf --- 『Q 源泉徴収を忘れてしまっても、確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?|CSアカウンティング株式会社』(掲載日:2008年09月08日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 『請負契約と委任契約の違いは?|小山内行政書士事務所』 http://www5f.biglobe.ne.jp/~r_osanai-jimusho/faq/06.html --- 『領収書や請求書って絶対に必要?|社団法人UNITS会計事務所』 http://www.cg1.org/knowledge/other/100306.html 『請求書の発行目的・義務|MakeLeaps』 http://www.makeleaps.jp/%E8%B3%87%E6%96%99/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%81%AE%E7%99%BA%E8%A1%8C%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%83%BB%E7%BE%A9%E5%8B%99/ 『領収書の取扱い|大柴税理士事務所』 http://www.os-zeirishi.com/%E5%AE%9F%E5%8B%99%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC/%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84/ --- 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- keirimas
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青色・白色を問わず、立替え金額をきちんと区別していれば売上に計上する必要ありません。ご承知かと思いますが、その場合、貴方の必要経費にも計上できません。下のケースのBに当たります)。Cはインチキ(利益を小さくみせる)ですので、A)かB)の方法を採用してください。 A)立替えた交通費(委託元から支給)を売上に計上したうえで、貴方の必要経費にも計上する。(○ B)立替えた交通費(委託元から支給)を売上に計上せず、貴方の必要経費にも計上しない。(○ C)立替えた交通費(委託元から支給)を売上に計上せず、貴方の必要経費としては計上する。(×
お礼
ありがとうございます。やはり経費としてあげるなら、売上としても計上、経費にしないなら売上にもいれないのいずれかで申告します。
お礼
詳細な情報ありがとうございます。 なかなか確定申告がはじめてだとわからないことばかりです。 助かりました。