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青色申告 OR 白色申告
近々業務委託(フリー)で業務を行おうと思っています。 無事契約も決まりました。 今まで無関心だった申告をこれからは自分自身で行っていかなければ行きません。 青色申告と白色申告はどちらが有効なのでしょうか? 上記によって、メリット・ディメリットはあるのですか?
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当然、青色申告ですね。 青色申告を簡単に説明します 毎日の取引をきちんと帳簿につけ、その帳簿に基づいて正確に所得や税額を申告する人の為の、税金の面でいろいろな特典が受けられる制度です。 メリット 特典は40以上ありますがそのうち主なもの4つを説明します。 (1) 青色申告特別控除 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高55万円を控除することを認めるというものです。 なお、その取引を簡易な記録の方法により記帳している場合であっても、所定の帳簿書類その他の書類に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には最高45万円となります。 また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除することを認めるというものです。 (2) 青色事業専従者給与 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認めるというものです。 なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。 (3) 貸倒引当金 事業から生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。ただし、金融業の場合は3.3%になります。 (4) 純損失の繰越しと繰戻し 事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができるというものです。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。 デメリット 毎日の取引をきちんと帳簿につけ、その帳簿に基づいて正確に所得や税額を申告する必要があり、手間がかかります。 白色申告 メリット 帳簿が不十分でもOK。 領収書がない。経費の記録もない。 年間の収入がわからなくても概算でOK デメリット 税務署が推定で非常に高額な課税をされても 一切文句が言えない。 ということで 白色申告は帳簿などが不充分な場合に税務署自らが納税者の所得を推計して課税するというものです。つまり最低必要書類がなければ税務調査で高額な課税をされても文句をいうことができません。それでもいいという場合のみ白色申告を選ぶのですが、いろいろな特典のある青色申告が良いのは言うまでもありません。 ちなみに青色申告でも虚偽の申告をしたり、脱税をした場合など取り消されることもあり 数年にわたりメリットを享受できなくなり、 相当額の払わなくて良い税金を払わなければならなくなります。
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- kamehen
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私も青色申告をおすすめします。 内容は、#1の方が全て網羅して書かれてありますので、推計課税について少し。 推計課税、と言うのは、簡単な例を示せば、例えば、調査の中で、ある月で1ヶ月間に売上もれが50万円見つかったとします。 税務署は、それを根拠に、1年間で50万円×12=600万円、そして3年間では600万円×3=1800万円、さらに悪質とみなされた場合は7年間遡れますので、600万円×7=4200万円が売上計上もれと認定されてしまいます。 通常は、税務署は、この金額で修正申告を提出するように納税者に勧めます。 納税者は納得が行かないときは、修正申告に応じないこともできますが、その場合は税務署側から、更正という手続きが取られます。 青色申告の場合は、帳簿等を備え付けているわけですので、事実と違う事は証明可能と思いますが、そうでない場合も、税務署は、青色申告者に対しては、更正の際には、更正をする理由を付記しなければなりません。 この理由は、後々、国税不服審判所や裁判までもつれこんだ時に備えて、法的な裏づけがあるものを書かなければなりません。 従って、無茶な推計課税については理由の書きようがないのです。 そのような事から、こぎつけの否認については、納税者が修正申告に応じない場合、税務署側は、はたと困り、更正もできずに、何も否認なしで終わる場合も時としてあります。 但し、白色申告の場合は、この理由を付記する必要はありませんので、無茶な推計課税がまかり通る可能性が結構あります。 それと、青色申告の特典で、最近の改正で加わったものを1つ紹介しておきます。 それは、「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度」です。 これは、本来は取得価額が10万円未満の減価償却資産については全額を必要経費として計上できたのですが、青色申告書を提出する中小企業者(従業員の数が1,000人以下)については一定の要件のもとに30万円未満のものまでを全額必要経費として計上できるようになったものです。 わかり易くいえば、例えば、今までは25万円のパソコンを買っても、全額をいっぺんには必要経費にできず、資産に計上した上で、4年間に渡って減価償却費として計上しなければならなかったのが、その買った年で全部必要経費にできる、というものです。 詳しくは、下記サイトをご覧下さい。