- 締切済み
商標登録に関して
今回、事業開始に当たりブランド化するために商標登録をしようと考慮しています。 そこで、1点質問をさせて下さい。 以下 一、屋号(名前)eastとする 一、商標登録で(名前)easterとしたい ※商標マーク有 二の場合、同じ事業内容でも屋号の名前を使用しないことは可能なのでしょうか。 つまり、商標登録時に名前を若干替えることが可能か否か どうか、ご回答をお待ちしております。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家小野 敦史(@ono630) 弁理士
回答No.2
屋号を少し変形した商標について出願したいということだと理解して説明します。 商標の登録要件は自身の屋号とは無関係です。したがって、登録要件を満たせば上記商標についても登録を受けることはできます。
小野 敦史(@ono630) プロフィール
北辰特許事務所 弁理士 小野 敦史 (おの あつし) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ 北辰特許事務所 【電話】0742-81-3188 【対応エリア】奈良、和歌山、大阪、兵庫、京都、滋賀 その他エリア...
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お礼
この度は、迅速な対応でコメントして頂きありがとうございます。 今後、商標登録をするにあたって光が見えました。 再度、お世話になるかと思いますが、その都度よろしくお願いします。 手島 研