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勤続年数25年と24年の年金支給額の違いと退職のメリット・デメリットについて
- 勤続年数25年と24年での年金支給額について調べています。
- 退職する場合、24年の場合は国民年金に切り替えて納付し、最終的な年金支給額は基礎年金+厚生年金(24年分)+企業年金(24年分)となります。
- 加入期間が25年に満たない場合のメリット・デメリットや、法改正前に25年未満で退職した場合の自動支給対象への繰り上げについても詳しく知りたいです。
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> 1.勤続年数24年で退職した場合、残りの1年分を国民年金に切り替えて納付すれば、最終的な年金支給額は「基礎年金+厚生年金(24年分)+企業年金(24年分)」となる、ということでよろしいでしょうか。 まあ,そういう理解で大丈夫です。 厚生年金は,老齢基礎年金の支給要件を満たしていれば,1か月以上加入すれば支給されますよ。 ただし65歳未満の人に支給する老齢厚生年金の特別支給については1年以上の被保険者期間が必要です。 > 2.その他、加入期間が25年に満たない場合のメリット・デメリットについてどのようなことがありますでしょうか。 どうにかして老齢基礎年金の支給要件を満たすようにすれば,厚生年金の加入期間が25年以上だろうが25年未満だろうが大きな違いはない。 > 近々、法改正で厚生年金支給の条件が勤続10年以上に緩和されるらしいのですが、法改正前に25年未満で退職した場合でも、自動的に支給対象に繰り上げされるのでしょうか? 10年以上になるのは老齢基礎年金の支給条件です。今でも厚生年金の支給条件は1か月以上(+老齢基礎年金の支給要件を満たしていること)です。 25年未満で退職しても自動的に支給対象に繰り上げされます。
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生年月日が書いてありますと解答し易いのですが・・ 25年以上加入していなくても年金がもらえる特例があります。 皆なこれを知らずに,加入期間25年ないと一銭も年金もらえないといいます。 生年月日に応じて加入期間20~24でもらえます。 生年月日 加入期間 昭和27年4月1日以前 20年 昭和27年4月2日 ~ 昭和28年4月1日 21年 昭和28年4月2日 ~ 昭和29年4月1日 22年 昭和29年4月2日 ~ 昭和30年4月1日 23年 昭和30年4月2日 ~ 昭和31年4月1日 24年 厚生年金の中高齢者の特例 男性40歳 女性35歳以後,加入期間が15~19年の加入期間があれば老齢年金がもらえる特例 生年月日 加入期間 昭和年22月1日 以前 15年 昭和22年4月2日 ~ 昭和23年4月1日 16年 昭和23年4月2日 ~ 昭和24年4月1日 17年 昭和24年4月2日 ~ 昭和25年4月1日 18年 昭和25年4月2日 ~ 昭和26年4月1日 19年 以上になります。 該当しない時は、自分で厚生年金に加入します。 年金でわからない事は,自分の大事なことですので年金事務所に相談してください。 年金の事は専門家でも間違いします。 参考までに。
お礼
年代によって特例があるのですね。 自分の場合は昭和46年生まれですので、条件に当てはまらないっぽいです。。 細かくご回答いただきまして、ありがとうございました。
- yasuto07
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まあ、できれば、25年満期までは、頑張ったほうがいいのでは、、、。国民年金、意外と高いですよ。やめれば、国保、これも、意外と高くて、やめて気づくことですけど、驚きほどです、家とあったら、その分も計算するので、高くなります。 遠い昔に、転職時、国保で、ひと月、5万円と言われたことがあります。ご、ご、万円、一月、年金も含めてかもしれないけど、 五万円、耳が遠くなりそうでした。
お礼
あと数ヶ月なので頑張りたいのは山々なのですが^^; 保険が全額自己負担になると、そうとう高くなるのは承知していますので、 行けるトコロまでは粘ってみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。
お礼
現在の「老齢基礎年金の支給要件を満たす」=25年(300ヶ月)以上の加入期間という条件が、10年(120ヶ月)以上に緩和されるということですよね。 それに付随して厚生年金・企業年金は加入年数に応じて支給される、ということですね。 緩和されることを前提に考えると、現状(24年)でも問題なし、ということでよいかと思いますが、いずれにしても老齢基礎年金の支給条件を満たすことが重要なんですね。 ご回答、ありがとうございました。