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相続マンションの課税額
近く、親の財産を相続するのですが、その中に親が一人で暮らしていたマンションが有り、そのマンションがいくら相続財産に加算されるのか知りたいのです。 何を見て、どう計算するのか、詳しく教えて貰へないでしょうか。
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- ma-fuji
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回答No.1
4月に役所から送られているマンションの「固定資産税の納税通知書」を見てください。 「土地」と「家屋(建物)」の2つの課税があるはずです。 建物は、「価格」の欄に書かれている数字が、相続税評価額でその分が相続財産に加算されます。 土地は、「倍率方式」と「路線価方式」の2つの評価額計算方法があります。 そのマンションがどちらに該当するのか、また路線価の額がいくらなのかは、下記サイトで検索して計算してみてください。 なお、マンションの土地分の面積は、固定資産税の「課税地積」に書かれている数字を見てください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm なお、貴方に所有している住宅がないなど一定の条件を満たせば、「小規模宅地の特例」により、土地については240m2(去年相続が発生した場合。今年なら330m2)までは、評価額が80%減額されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm