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じょーだんのじはく

相手が友達に冗談で「お前にいつ、どこで、○○円くれてやる」といった発言をして、もしその発言をそのとき友達が録音していて、それを証拠に民事訴訟起こせば、 相手がその発言を認めた上で反論しても(冗談でしたと‥)、その通りに判決は出てしまいますか?可能性はありますかねぇ‥ 刑事では冗談の自白でこういうことはあんまりないんでしょうが‥

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

それはケースバイケースです。 裁判所が冗談だと判断すれば、請求できませんし 真意だ、と判断すれば、認めるかもしれません。 それは説得力やら四囲の状況によって決まります。 ただ、例え認めるとしても、書面によらない 贈与契約は、履行前であればいつでも取り消し可能です。 (書面によらない贈与の撤回) 民法 第550条 「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。  ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」 ということで、例え勝訴しても取り消されるでしょう。 参考になる判例を紹介しておきます。 カフェの女性店員の歓心を買うため、贈与契約の書面を 交わした事件がありました。 判例は、この契約は有効だが、裁判所に訴えて強制 履行させる効力は無い、という判断を下しました。 これは、自然債務、ないしは責任無き債務と 呼ばれるものです。 ”刑事では冗談の自白でこういうことはあんまりないんでしょうが‥ ”      ↑ あまり聞かないですね。 受ける被害が甚大ですからね。