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弁護士の実際の活動

具体的な問題というわけではなく、好奇心でお尋ねします。 民事でも刑事でもいいのですが、依頼人から依頼を受けて、依頼人がどうもこれを認めてしまうと、不利になる。しかも、相手は依頼人がそれをしたという証拠は持ってないらしい。というような状況のとき、依頼人に、それは認めないほうがいい、白を切る、または、記憶にない、と裁判で言いなさい、というようなアドバイスをすることはあるのでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

依頼者: 先生 !! 私は人を殺してしまいました。 弁護士: どのようにして殺したのですか ? 依頼者: はい、血のついた包丁を右手に持っていましたから。 弁護士: 殺すつもりで、包丁を持っていたのですか 依頼者: う~・・・ 弁護士: 気がついたときに、包丁を持っていたのではないですか 依頼者: う~・・・ と、このように会話のなかで弁護士は公判で「殺すつもりで持っていたのではなく、 夢中で覚えていないが、気がついたときに血のついた包丁をもっていた。」と殺意を否定します これが弁護士の仕事です。 決して「そのようにしておこう。」と云うことはしないです。 しかし、法律上、無罪か軽減となるよう導きます。 なお、民事訴訟では、昔は、証拠の認否と云って、必ず、認めるか否かを回答しなければならなかったのですが、 最近では、必ずしも認否は必要なくなりました。 従って、「本当は認めるべきだか否定しておこう。」と云うことはなくなりました。何らの回答しないで、そのままとします。

peterpeter
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 刑事事件の場合は、ほとんど警察が証拠を固めているのですから、有罪が無罪になるということはないのでしょうね。 しかし、民事では、たとえば、AがBに怪我をさせたので、BがAに損害賠償を求めるというときに、Aが実際にやったことを過大に言いなさいとかいうこともあるのでしょうか?

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その他の回答 (2)

回答No.3

嘘をつくことは勧められませんが、知っている本当のことを全て洗いざらい自分から話す必要は無い。とは言われますね。たしかに黙秘権というのもありますし・・・。

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  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.1

お金儲けで動いています、時間も無いし、 結果として、有利になるような証言をアドバイスしますから直接言わなくてもあるのでは、 依頼者もお金払っていますから、自分の有利に判断しますよ。

peterpeter
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 それでは、もっと積極的に相手が不利になって、自分が有利になるような嘘を言うように助言することもあるのでしょうか?

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