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父子家庭で生活保護
現在高校生の私は父と共に生活保護を受けています。 私は、大学進学が決定しており今年の3月で生活保護が切れる予定です。 父から聞いた話では生活保護を受給する前か後かはわかりませんが、離婚した母が引っ越す前の住所で私名義の口座を作ったそうでそこには100万単位の預金額があるそうです。 成人してから渡すといわれましたがそれを受け取った場合贈与税などはかかるのですか? それに加えその口座の通帳は父が持っており実質その口座の所有権は父にあると思うのですがこれは不正受給にあたるのですか? もう一点、父はかなりの高齢で病気を患っているので亡くなる可能性もあります。 そうなったときにその口座は父の遺産として認定されるのでしょうか? また、私がそれを相続したとして行政に知られたらそこから返還命令などは出るのでしょうか? 相談できる親戚もいなくこういったことの知識が乏しいので助けていただけると幸いです。
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- hiroki0909
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>母が引っ越す前の住所で私名義の口座を作ったそうでそこには100万単位の預金額があるそうです。 ・・・親子間での1年につき110万円までの贈与には、贈与税はかかりません。 http://www.77setsuzei.com/magazine/2011/06/14/post_104/ 「百万円単位」というのが正確にはいくらなのか、ソコは正確に把握しておく必要がありそうです。 110万円を1円でも上回れば、越えた部分には贈与税がかかりますので、税務署に申告しなければ『脱税』になってしまいます。 >口座の通帳は父が持っており実質その口座の所有権は父にあると思うのですが >これは不正受給にあたるのですか? ・・・う~~~ん、ソコが問題なんですけどね・・・ まず前提として、講座の名義人は質問者様ご自身なのでしたら、所有権は父親にはなり得ません。 質問者様が「未成年」であるから、「親権者=法定代理人」として、実質的に口座を「管理」しているだけです。 なので、この預金はお父様が不幸にして亡くなられた後でも、遺産相続の対象にはなりません。 最初から質問者様ご自身の財産ですから。 ソコは踏まえた上で・・・ もし、質問者様親子が生活保護を受給開始した後に、お母様がその預金を作ったのであれば、これは百万円単位の財産があることを役所に申告しなかった「不正受給」と言われても仕方がない状況です。 ココのサイトは、法令の規定に違反するような回答は「削除対象」ですから、小生の口から「役所にはだまっておけ」などとは、口が裂けても言えません。 お母様のご好意を無にするようで心苦しいのですが、正直に役所に申告し、預金額を返還すべきです。 それが法律の規定ですので。 ただ、預金が生活保護の受給前から既にあったとしたら・・・これは思案のしどころです。 生活保護申請時に、お父様名義の預金などは役所がシッカリ調査したのでしょうが、質問者様ご自身名義の分は、質問者様がまだ幼かった頃のことなのか、調査から漏れたか、それとも役所が温情で見のがしたか、どちらかなんでしょうね。 その場合は、役所の落ち度あるいは好意なのですから、素直にそのままにして置いてもよろしいのでは? まぁ、将来ある質問差様のためなので、小生もこれ以上難しいことは申しません。 あとは、質問者様ご自身で熟慮してご判断ください。
- area_99
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切れませんよ? だって世帯主は父ですから。 また、通帳はあなたの口座です。 郵便局の口座でしたら、本人確認で講座の解約等可能です。 既にあなたの口座なので、贈与も糞もありません。 なのでかかりません。 既に支払ったか、または年間100万程度の積立の生前贈与だったのでしょう。 ▲ この場合かかりません。 しかし、この預金が役所にバレると、生活保護の返還を求められますので、役所には秘密にせざるを得ないでしょう。 余計なこよは言わないことです。 生活保護が切れるのではなく、大学進学で世帯分離して、他の地域へ引っ越すとい話ですよね? 自活可能なた問題ありません。 ▲ 成人後、社会人になった場合に、父親の扶養義務を調査されるかも知れません。 なので、その積まっている口座から、自分の新しい口座に移すと、後で問題になるかも知れません。