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生活保護受給者

生活保護受給者が亡くなると、通帳に残っていたお金は市に返還するのでしょうか?私のように身内がいない時は担当者が通帳と印鑑を持って銀行に行ってくれるのでしょうか?

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回答No.1

生活保護受給者でも、一旦受給した金品は受給者本人のものですから、市当局であれ警察あれ勝手に処分することは出来ないはずです。 法律にのっとるならば、あなたの戸籍をしらべて、法定相続人を特定し、其の相続人(達)に分配されることになるのですが、その仕事まで市の担当者はやってくれないでしょうから、預けている金融機関の丸儲けになるのかもしれませんね。 ご親族のと接点が皆無の方は、死亡時の後見人は決めておいた方が良いと思うのですが、、、。 真面目なお寺や、真面目なキリスト教会が見つかれば、そちらで見てくれるかもしれませんね。

noname#147474
質問者

お礼

回答ありがとうございました。最近孤独死がニュースなどで取り上げられていて不安になりました。

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