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退職者からの未払い賃金請求に関する問題とは
- 退職者が突然会社に来なくなり、法律事務所の弁護士から未払い賃金請求に関する通達があった。
- 会社の営業時間や従業員の勤務態度について問題があり、他の従業員も不満を抱いている。
- 会社は泣き寝入りするしかないのかという疑問がある。
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質問者が選んだベストアンサー
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とんでもない奴を雇用してしまっていたのですね。本当にお気の毒に思います。 でも、裁判となると社会常識が通じません。質問者様の仰る『当たり前』が通らないのが裁判なんです。私も民事を何回か経験していますが、裁判所の判事って社会常識なんて知りません。おそらく『専門バカ』? だからノーベル賞科学者さんも『日本の司法は腐ってる!』って仰っているのでしょう。 『会社は9:00に始まるのに30分前に会社に来て掃除や準備』もおそらく会社側が命令してしていたことではないでしょうし、『6時で営業時間がおわって、後片付けに30分』も同じでしょう。 ただ、大抵は民事の場合は『和解』です。裁判所もダラダラ長くやっていたくはないらしい。(笑)ですから『和解』なんです。実に下らない! 結局、質問者様の方に確たる反論の資料がないなら『和解』で済ました方が賢明という判断になってしまうのです。相手の奴の目論見もそこなんです。 請求金額が分かりませんので軽々には言えませんが、弁護士を立てれば借手金だけで2、30万取られます。そこは費用対効果を考えた方が賢明でしょう。 ただ、そういう奴の勤めている会社にも『注意喚起』は何らかの形でしておいてあげるのが‘親切’というものです。マトモにやったら相手の思う壺ですから、それとなく慎重におやりになってください。全く関係のない席で訴訟経験について話すのは何ら問題にもなりません。「こないだ使いものにならないからクビにした奴に訴えられちゃってさぁ。」ってな具合です。(笑)
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- alflex
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ごめんなさい。質問の意味がわかりません。 30分前に来て30分延長して帰るなら都合一時間分の賃金を追加で払うのが当然です。 これまでそうでなかったというなら、それは会社が社員に甘えているだけです。 昼間なにをしてたかわからないなら、それは会社の管理の問題です。
- mimazoku_2
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「普通でしょ」と言うのはいいが、今はそんな時代じゃないよ。 会社の就業時間は9:00~18:00ですよね。 生産活動(?)が18:00までで、その後は「後片付け」と言うのもOK。 ですが、後片付けも含めて『労働時間』としてカウントされるのは知っていますか? 朝の掃除も、「やれ」と言ったのなら、「会社指示」なので「早出」扱いになります。 つまり、就業時間よりも早く出勤したら「早出」、遅く帰ったら「残業」という扱いです。 出勤して着替える時間などは含まれませんが、「30分くらい当たり前」という時代ではありません。 仕事のための準備=>労働時間 終業後の後片付け=>労働時間 となりますので、就業時間内に業務および業務関連活動は、労働時間としてカウントするべきです。 大手などは、1分、5分単位で残業代を支払っています。(会社によっては15分単位で、出勤時間を制限している。) また、不必要に社内に残留させないために終業後15分以内に会社敷地外へ出させるところもあります。 「30分くらい当たり前」というのは、昭和の古い考え方です。 今は平成なんでね。 >やっぱり、それでも会社は泣き寝入りしなければならないのでしょうか? その前に労働法の勉強や社会の変化に気付けよ。 弁護士に相談し、認めるべきところは認めて、払うものはきっちり払いましょう。 これも「勉強代」ですよ。 就業時間より、30分以上はみ出したら「早出」か「残業」か、その両方が当てはまります。 今の子達は、そういった面にシビアでっせ。(1分単位で)
- hekiyu
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"会社は9:00に始まるのに30分前に会社に来て掃除や 準備が当たり前と思います。" ↑ 残念ですが、現代では当たり前ではありません。 仕事の準備は仕事と同じでありそれに対しては 残業代などの支払い義務が生じます。 ”やっぱり、それでも会社は泣き寝入りしなければならないのでしょうか?” ↑ はっきり言って、質問者さんの常識が 旧すぎます。 一歩間違えるとブラックと言われますよ。 例え常識であっても、法律が優先します。
- shorinji36
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日本は法治国家です。 労働基準法には違反していますから当然といえば当然ですね。
- neKo_deux
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> 会社は9:00に始まるのに30分前に会社に来て掃除や準備が当たり前と思います。 > 帰りも、6時で営業時間がおわって、後片付けに30分はかかるのが当たり前と思っていました。 そして、働いた分の賃金を支払いするのも当たり前なんです。 始業時と終業時、タイムカードはどのタイミングで切ってたんでしょう? 就業規則整備して、労使協定なんかしっかり結んでみなし労働時間、裁量労働、フレックスなんか取り入れれば、ある程度は融通利かせるような事も可能です。 会社がそういう業務管理をしっかり行ってないと、労基署なんかが出張って来て賃金台帳なんか確認したら、そういう賃金不払いの案件なんかについて見て見ぬふりをするって訳にも行かなくなり、行政指導なんかせざるを得なくなります。 結果、会社の怠慢が原因で、労働者に取ってもしっかり仕事を仕上げたいのに退勤しなきゃならなくなるとかって話になると、余計な負担かけるって話にもなりかねないです。
- shintaro-2
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相手が弁護士を出してきたのですから 会社も弁護士を出して対応するのが簡単です。 こんなところでウダウダ言っていないで、 とっとと法律事務所に相談してください。 その間に社長が他の仕事をしていた方が稼げます。 社長の仕事はこんなところに書き込んだり、 読んでいたりする仕事ではありません。 従業員にしても同じです。
- kanstar
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拘束時間・・・始業から終業までの使用者の監督下にある時間 実働時間と休憩時間を合わせた時間 労働時間・・・拘束時間のうち、労働者が使用者の監督下で労務を提供する時間 手待ち時間、使用者が実施する朝礼、作業終了後の後片づけ、 業務上必要とされる仮眠や休息も含む 一般には、所定労働時間と残業時間を合わせた実働時間を指す。 (通勤時間は含まれない) なので、 > 会社は9:00に始まるのに30分前に会社に来て掃除や準備が当たり前と思います。 は私も当たり前だと思いますが、労働者が企業に対して労働力を提供していることには変わりはありませんので、その対価を払うのは「企業」としては当然だと思われます。 まあ、労働基準監督署から指導される(企業名公表がされることもあります)よりも弁護士から内容証明郵便が届いた方がよかったのでは・・