- 締切済み
営業店舗、賃貸契約の立ち退きについての質問です。
賃貸契約の立ち退きについての質問です。 母が、一軒家の下屋を借りて38年くらい美容業を営んでいます。 大家さんは母屋の方で小間物業をされてましたが、 随分ご高齢ということもあり、別居されてる大家さんの次男さんが 身体が心配と判断されて、廃業して介護施設に入所させる手続きを 取られて(ご本人はすごく抵抗されてました)、家の方も解体して 更地にして地主さんに返したいとのことで、次男さんから立ち退きを 求められました。 こちらはご近所の方が相手の美容業ですので、移転は死活問題です。 このまま下屋だけ残せないかとお願いしたところ、その旨ご了承いただき 半年以上たちましたが、数ヶ月前に知り合いの司法書士さんに ご相談されたみたいで、「いろいろ迷惑かけるので家賃は要りません」と 伝えられました。家賃無しというわけにはいかないので、 以前教えていただいていた銀行口座に家賃を振り込んだところ、 但し書きに「預かり金として」と書いた領収書をお持ちになりました。 いまその状態が2ヶ月続いています。 この「預かり金として」の但し書き気になり、もしかしたら6ヶ月家賃なしの 賃貸契約の無効化を意識したものなのかな?と心配しています。 こちらは家賃として経費に上げてるのですが、見解の相違で済む問題なのか ご意見を頂ければと思います。 どうぞよろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mac1963
- ベストアンサー率27% (841/3023)
家賃を払っていないことにして立ち退きを要求するという手段が考えられるならその口座に振り込まずに供託するという方法もあります 契約書はどのような内容になっていますか 昔の契約で書類がないとかそういうことですかね
大家しています。 通常は土地の所有者から家屋の所有者が借地してその家屋に賃借人を入れる場合には『契約書』に『土地の賃貸借契約』が切れた場合の規定が書かれているはずです。それをご確認ください。 もし書かれていなければ、賃借人がその権利関係を知って『賃貸借契約』を結んだのか、知らずに結んだのか、また、土地の所有者は家屋に『賃貸借関係』を結ぶことを承諾していたのか、承諾していなかったのか、これらの問題が生じてくるでしょう。 『但し書きに「預かり金として」と書いた領収書』は家賃を取っては‘マズイ’という家主側の判断でしょう。裁判になれば『見解の相違』じゃ済みません。 通常ですと『廃業して介護施設に入所』なんてのは家主側が契約を解除する『正当事由』にはならないと思いますが、土地と家屋の所有者が異なるというのは非常に複雑な問題になってくるでしょう。弁護士さんに相談された方が賢明と思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 地主さんと大家さんの関係ですが、大家さんが強烈な個性とカリスマ性の持ち主で おそらくは契約書なしの借地なのではないかと思われます。 地主さんですが、名義人だったおじいちゃんが亡くなられ、おばあちゃんのお話ですと 今は自分とおっしゃられてますが、なにぶんご高齢なので確かなのか不安です。 お子さんが何人かいらっしゃるので、相続が終わってなくて宙ぶらりんな状態なのかも 知れません。 おばあちゃんとの私どもの関係は良好なので、なんとか現店舗のまま営業できるよう お願いしていってみたいと思います。 ありがとうございました。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
不動産賃貸業を営んでおります。 「預かり金」という領収書を持ってきたのなら、「払い込まれたお金は家賃ではありません」「家賃はもらっていません」という意思表示に間違いありませんでしょ。それ以外、受け取りようがありません。 > 6ヶ月家賃なしの賃貸契約の無効化を意識したものなのかな というのが突然出てきて意味が分かりませんが、契約書に『6ヶ月家賃なしにすると賃貸契約を無効化できる』とでも書かれているのでしょうか? もしそうなら、おそらく心配されている通りでしょう。そうでなければ、わざわざ「預かり金」の受取書を持ってくる理由がありませんから。 > こちらは家賃として経費に上げてるのですが、見解の相違で済む問題なのか 経験からして、税務署は質問者さんの味方をする(家賃であると認定する)と思いますので、帳簿処理・申告としてはそれでいいと思います。 ですが、契約解除できるかどうか、質問者さんが立ち退かなければならないかどうかの判断は、税法上の取り扱い・税務署の考え方とは無関係です。 実体法では「見解の相違」では通りません。裁判になれば、裁判所の判断でどっちかに軍配が上がります。 裁判所が家賃だと認定すれば、大家がどう思っていようと質問者さんの勝ち。居続けられます。逆に預かり金だと認定すれば、質問者さんがどう思っていようと質問者さんの負け。立ち退かなければなりません(家賃を払っていなかったことになるので、まあ、ふつうは)。 裁判所の判断1つですので、見解の相違というのはありません。 ご質問に対する回答は以上で、以下は蛇足ですが、 家を取り壊して敷地を地主に返そうとしている大家から、安く家を買って(大家は取り壊し費用が不要になる)、地主と直接契約を結ぶことをお勧めします。 下屋を残してもらいたいと申し出て了承してもらったとありますが、どういう了承内容なのか分からないので、現状でどういう権利関係になるか分からないからです。見解が相違すれば、証拠も必要になりますし。 非常に面倒な作業になりますので、上記のように地主との直接契約をお勧めする次第です。
お礼
アドバイスありがとうございます。 6ヶ月家賃無しのくだりは私の勘違いで、 家賃滞納扱いで正当事由を補強とか半年前の立ち退きの予告を ごっちゃにしておりました。勉強不足ですみません。。 「預かり金」としての但し書き付き領収書は受け取らないよう 考えてみたいと思います。「家賃滞納になると困るので」と 次男さんに素直にお願いしてみたいと思います。 そこで押し問答になったら「供託」にせざるを得ないとお伝えしようかと 思います。 母屋含めての購入はまったく考えてませんでした。 確かに下屋だけ残すのよりシンプルですね。 資金と地代について家族と話し合ってみます。 アドバイスを母にも読ませたらとても感謝しておりました。 ありがとうございました。
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
>銀行口座に家賃を振り込んだところ、 但し書きに「預かり金として」と書いた領収書をお持ちになりました。 家賃の振り込み記録があるなら心配ないでしょう相手は受け取っていない、と主張できませんから。 >いまその状態が2ヶ月続いています。 この「預かり金として」の但し書き気になり、もしかしたら6ヶ月家賃なしの 賃貸契約の無効化を意識したものなのかな?と心配しています。 前述のとおり。相手への振り込み記録があるなら、相手は『家賃の支払いなし』という主張はできません。 まずは契約書をよく熟読してください。それが出発点です。 次に家賃の振り込みは続けてください。続けている以上。借家人としての権利を主張できます。 相手が家賃の受取を拒否したら、法務局への家賃の供託をしてください。これを行えば、家賃を払っていると同党の権利が得られます。
お礼
アドバイスありがとうございます。 振込みの記録が有効とのご意見で、本当に心強く思いました。 「預かり金として」の但し書き付き領収書は受け取れないと 次男さんにお願いするようにしてみます。 もし駄目なら「供託」をせざるを得ないからとお願いしようかと思います。 契約書ですが、家主さんが強烈な個性をお持ちの方で、「契約書なんかいらん」 という感じだったのでそれに押し切られる形で借りたみたいです。 家主さんご本人(施設に入っていらっしゃる)はまだ家の取り壊しに 同意されてないみたいですが、次男さんは整理したいとのことで、 ご家族の事情に振り回されてる感があります。。
お礼
アドバイスありがとうございます。 仰るとおり、残念ながら契約書はありません。 「供託」せざるを得なくなるからと、その但し書きつき領収書を受け取らないように したいと思います。 ありがとうございました。