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著作権切れの本を現代語訳して販売
著作権が切れている本をまるまる現代語訳して販売することは適法ですか?違法ですか? (挿し絵や図表等についてもそのまま使用し、その中に文があればそれも現代語訳) また、現代語訳したことで、その現代語訳版の著作権は誰になりますか?
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家小野 敦史(@ono630) 弁理士
補足質問に対して回答します。 質問者様が気にされているのは、2者の翻訳が同一または類似している場合に著作権上の問題が生じるか否かだと思いますので、その点に関して回答します。 著作権の場合、著作物がたまたま他人の著作物と同一または類似であったとしても侵害にはなりません。 著作権侵害となるためには、その著作物が他人の著作物に依拠して創作されたことが必要となります。依拠して創作とは、簡単に言えば、他人の著作物の内容を見て、それを改変等することにより自身の著作物を創作した場合を言います。 この点が特許権等の侵害と異なります。 したがって、自身の翻訳がたまたま他人の翻訳に類似していても、他人の翻訳に係る著作権を侵害することにはなりません。
小野 敦史(@ono630) プロフィール
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翻訳文の著作権者は翻訳者となります。 また、一般的に、翻訳文は元の著作物(本)を翻訳(翻案)したものであるため、著作物(本)を適法に翻訳し販売するためにはその本の著作権者の許諾等が必要となります。 ご質問の場合には、本の著作権が切れているとのことですので、その本を翻訳,販売しても違法とはなりません。
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補足
例えば古本屋で購入した江戸時代の本、例えば近代デジタルライブラリーで公開されている図書を自分で現代語訳して販売したところ、他の人が既にそれを行い販売していた場合、何か問題は生じますか?