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著作権に関して

著作権に関し関係団体のサイトも調べてみたのですが、はっきりした事が判りません。 適法・違法をご存じの方、或いは問い合わせ窓口をご存じの方はお教え下さい。 海外の出版物について。 1.書籍(語学テキスト) 2.カセットテープ(上記テキストに準拠するもの) を、個人的に輸入し販売する事は適法であると考えますが、如何でしょう? また、 3.上記カセットテープを"mp3"形式に変換したものをCDに焼き、上記テープの購入者に限り無償で提供する事は如何でしょう? ※個人的には、事実上私的録音に当たるので適法だと考えるのですが。 一・二項についてはどう考えても適法だと思うのですが、三項目についての正しい解釈が、良く判りません。 宜しくお願い致します。

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  • k-a
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回答No.2

1&2 書籍なりテープを100セット輸入して、複製をつくらず100セット販売するのであれば、著作権法はここでは関係ないと思います。ただし、販売委託者契約などを結ばずに無断でやれば、商法の方で何か問われるかもしれません。 3 違法だと考えます。mp3に焼き直したCDをおまけにつけることで、その商品全体の付加価値が高まります。もし著作権所有者がCDをつけてセット販売を考えれば、CDなしの商品より当然高く売ることができます。あなたがおまけCDを無償でおまけしたことで、著作権所有者がその分の利益を獲得するチャンスを侵害したことになります。よって著作権の複製権の侵害に当たると思います。

j2000jp
質問者

お礼

有り難うございました。

j2000jp
質問者

補足

重複する部分もあるので、纏めての補足にさせて下さい。 k-aさん: >複製をつくらず100セット販売するのであれば、著作権法はここでは関係ないと思います。 私もそう思っています。 >ただし、販売委託者契約などを結ばずに無断でやれば、商法の方で何か問われるかもしれません。 意匠権だとか、(疑問に思いますが)独占販売権とか色々な絡みがあるのは想像出来るのですが、個人的には・・・ これだけ並行輸入が蔓延している世の中で、正規の商品を正規の手続きを経て輸入した商品なら、その他法律に抵触しないと考えているのですが。 食品や化粧品或いは医薬品なら各種法の規制を受けますし、届け出や検査等々色々煩雑で費用も掛かりますが、書籍類なら著作権法以外の網は無いと思いました。 >著作権所有者がその分の利益を獲得するチャンスを侵害したことになります。よって著作権の複製権の侵害に当たると思います。 ですね。 luftさん: >これこれこういうわけで分割したCDを配布したい、ということを申し出て、許可をもらってはいかがですか。 勝手な想像ですが、許可は貰えないと思います。 余程マイナーな書籍ならともかく、海外から日本への輸入ルートも確立されているでしょうし、日本の流通ルート(卸)への配慮からも不可能だと思います。 商売としてまでは考えていないので、要らぬ親切は止める事にします。

その他の回答 (2)

noname#35664
noname#35664
回答No.3

こんにちは。 >ただ、CDからそのままのコピーは比較的簡単ですが、カセットからレッスン毎に分割し細分化したファイルに変換しておけば、使われる方にも便利だと思ったものですから。 無断でやるから問題があるわけで、出版社や著作権者の了解があればいいのですよね。 これこれこういうわけで分割したCDを配布したい、ということを申し出て、許可をもらってはいかがですか。

j2000jp
質問者

お礼

有り難うございました。

j2000jp
質問者

補足

重複する部分もあるので、k-aさんへの補足に纏めさせて貰いました。

noname#35664
noname#35664
回答No.1

こんにちは。 1、2についてはよくわかりませんが、3については、明らかに私的使用の範囲を超えていると思います。 私的使用のためのコピーとして認められるためには 1家庭内などの限られた範囲で仕事以外の目的のため 2使用する本人がコピーする 等の条件を満たさなければなりません(条件は、ほかにもあります)。 本を買ったひと全員に配布するのであれば「限られた範囲」とはいえませんし、商品のおまけとしてつけるのは「仕事の上の目的」に当たる可能性があります。 また、ご質問の場合には「使用する本人がコピーする」という条件にも当てはまらないでしょう。

j2000jp
質問者

補足

早速に有り難うございます。 私が判断しかねるのはまさにその点なのです。 二点ご回答頂いていますが、 1.本人の複写行為でない為、適法ではない 2.配布する事は「限られた範囲内」とは言えない故、適法でない 著作権法 第30条で、 著作権の目的となつている著作物(中略)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次(略=二項共、非該当と思われる)に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 と言うところの、 1.『その使用する者』が自ら行為を成さねばならないか? 2.正規の著作物所有者が、「限られた範囲内において使用する」為の複製物を、第三者が複製するのは違法か? が、迷ったところなのですが、別の次元で言えば、CDショップが音楽CDの複製をオマケとして添付するのと同じような事ですね。 ただ、CDからそのままのコピーは比較的簡単ですが、カセットからレッスン毎に分割し細分化したファイルに変換しておけば、使われる方にも便利だと思ったものですから。 ※自分用に変換作業を行っていますが、かなりしんどいです。

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