- ベストアンサー
擬古文の著作権は
現代の歌の歌詞を擬古文に直した古文は、著作権がどうなるでしょうか? 原作は現代の作詞家が当然に著作権を持ちます。 しかし、それを擬古文にしたものは翻訳者が著作権を持つのでしょうか、 それとも原作者と翻訳者の両方が持つのでしょうか? 外国語訳を考えれば、両方かな? という気がしますが、どうなのでしょうか。 著作権に詳しい方、お願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法律学辞典に著作権の支分権(原著作者に権利有り)として、「翻訳権」や「翻案権」など、二次的著作物の利用に関する権利が列挙されていましたので、本来「擬古文への書き直し」の権利も「現代の歌の作者」に帰属することになります。 したがって、まず、擬古文に書き直すには原著作者の「許諾」が必要でしょう。 もちろん、自分が日記(公開しない)に書いたり、友人数人で回し読みする程度のことなら問題ないでしょうが、将来その擬古文について著作権を主張したくなるような利用方法だと原著作者の許諾が必要でしょう。 許諾を得ないで勝手に作成した擬古文なら、著作権は否定され?、原著作者から「差し止め請求権」、「損害賠償請求権」、「不当利得返還請求権」などを行使される可能性があります。 可能性があると書きましたが、「できる」と法律に書いてあるので、ふつう、行使されるでしょうね。刑事罰もあるとのことです。 (ただ、我が国では『追及権は認められていない』ともありました。午前中仕事に会社へ行った際に会社の備品をチラ見してきただけなので、この追及権がなにかは調べていません)。 また、原著作者の許諾を得て作成した擬古文なら、外国語に翻訳した場合とパラレルに考えて、その擬古文そのものについては翻訳した人に著作権が発生するものと思われますが、『第三者に対して対抗するには登録が必要』という趣旨の一文もありました。 結論としては、原作者の許諾(翻訳権の譲渡?)があれば擬古文の著作権は擬古文の作者が(単独で)持つが、それ(擬古文に関する著作権)を第三者に対抗するには「登録」が必要、ということなんじゃないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。