- ベストアンサー
著作権法についてです
私は趣味で手芸をしています。販売されてる本を真似て製作して何回かフリーマーケットで販売しました。途中で知人から『著作権違法じゃない?』 と言われ気づき、サイズを多少変えたり色を変えたりしました。それも違法になりますか? あと、真似たままの状態で販売した物の違法性からの罰則は何ですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 知的所有権の考えについては専門家の間でも意見が一致しないんですよ。 服なんかの場合、型紙の利用には著作権は無いですから、本に載っているその型紙を利用して 服を作って売っても著作権侵害にはなりませんが型紙そのものをコピーして売れば 著作権の侵害になります。まあ、服を型紙のサンプルと全く同じ生地で作った場合には 隣接権には抵触する恐れはありますけどね。 また、型紙の無い場合、雑誌に載っている服を見て自分で型紙を起して、作れば 何も問題は生じません。手芸も同じです。似て否なる物は別物です。 ですから、スレ主さんの場合作り方も本の通り真似して、本と全く同じ物を作ると その隣接権に抵触するかもしれませんが、色やサイズを変える、あるいは一部デザインを 変えるなりすれば全く問題はありません。 罰則的には罰金刑で、損害賠償を要求されることがありますが、そんなこと気にする必要は無いです。 仮に著作権者がその品を見て権利が侵害されたと裁判を起しても、有罪になる可能異性は ほとんどありません。 但し、スレ主さんが、販売する時、この作品はこの本に載ってる物ですといえば詐欺罪にもなります。 あくまで自分で作って売ってると言えば問題はありません。 それにフリマなんて、結構コピー商品や真似て作った物が横行していますから、大々的に ネットで通販とかで無ければ気にする必要ないです。
お礼
初めて質問した私に丁寧に答えてくださって本当にありがとうございます!!!!!!!詳しくて助かりました!こんな時間なのに ありがとーございました☆゛