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所得控除額の合計額が空欄の場合…

正社員、3月にマンション購入、9月に退職・出産した者です。 今年はじめて確定申告をします。 国税庁のHP上で確定申告書を作成していましたが、「所得控除の額の合計額」という欄を空白にしたところ、入力ミスではねられました。 以前勤めていた会社からもらった源泉徴収票には、「支払金額:約206万」と「源泉徴収税額:約4万円」と「社会保険料等の金額:約27万」欄のみに金額が記載されており、「所得控除の額の合計額」欄は空白でした(千円以下は切り捨てています)。 年末調整をしていないために空白になっているんだとは思いますが、自分で計算しないといけないんでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm で確認したところ、以下の所得控除が該当すると思われますが、この場合合っていますか? 1)基礎控除:38万円 2)社会保険料控除:源泉徴収票に記載のある、約27万円全額 計65万円 web上での入力が先に進めないため、おたずねします。 最終的には税務署の窓口に行って確認しようとは考えていますが、お分かりの方よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.3

源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」は、年末調整をした場合に数字が入るようです。質問者さんが理解なさっている通りのようです。 で、質問者さんは、「給与還付申告所」を選んでませんか? これは、給与所得のみで、年末調整が終わった人が、還付申告をするためのコーナーなので、年末調整が終わっている=所得控除の額の合計額が源泉徴収票に書いてある、のです。 これではなくて、申告書Aの給与所得で、入力してみてください。 これだと逆に、所得控除の額の合計額を入力する欄はありません。 社会保険や、該当するようなら医療費控除など、それぞれ入力することになりますが、そうすることによって「所得控除の合計額」は自動的に計算されるようです。 こっちの方法で試してみてください。

xiaojie418
質問者

お礼

どうやら、途中まで作成して保存していたデータが間違っていたようです。 アドバイス通り、申告書Aの給与所得で作成してみましたところ、社会保険料控除欄と基礎控除欄に入力するだけで完成し、窓口でチェックしてもらったところ、OKが出ました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • berceau
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回答No.2

ご退職の後の昨年中に、国民年金保険料や国民健康保険料を支払っていらっしゃるようでしたら、社会保険料控除にそれらを加算することをお忘れないように。 国民年金保険料については、社会保険事務所の控除証明書の添付が必要です。

xiaojie418
質問者

お礼

健康保険に関しては、退職後は日をおかず主人の扶養に入りましたので、多分支払っていないと思います。 上記のやり方で計65万として書類を作成し、窓口でチェックしてもらったところ、OKが出ました。 回答ありがとうございました。

  • zorro
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回答No.1

自分で計算します。OKです。

xiaojie418
質問者

お礼

上記のやり方で書類を作成し、窓口でチェックしてもらったところ、OKが出ました。 回答ありがとうございました。