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お金を貸した相手の職場に通知することは違法ですか?

ある人物にお金を貸しました。 毎月少しずつ返済する契約を交わし、その通りに振り込みされました。 その都度「いついつ○万円の振込を確認した。残金は○万円。 次回はいついつまでに○万円振り込むように。」 といった旨の受領書を相手の自宅に送付していました。 銀行通帳に記載されるのだからそんなことをする必要はないのですが、 「無駄遣いすることなく節約に努め、自分にはこれだけ負債があることを自覚するように」 と戒めるために送付していたのです。 ところがその毎月の受領書を、どうやら開封することなく破棄しているらしいと判明。 それで相手の勤め先に、もちろん本人宛で送り始めました。 そもそも早期退職して退職金で早く精算するように、とも書き添えて。 すると相手から、この行為は職場への脅迫であり、 訴えることもできる、と言ってきました。 そうなんですか? 私のこの行為は脅迫罪に当たるのですか? サラ金会社は相手の勤務先に通知書を送付してはならないことになっている、 ととある人物に言われましたがそうなんですか? 「支払わないと放火する」とか言ってるわけではないんですが…。 もし私の行為が脅迫罪に当たるとなると、相手が毎月の返済を絶ったりした時、 私は残金を回収できなくなることも有りうるでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

ネタですか? そんな嫌がらせをするくらいなら貸さなければ良かったのに。 やっている事は闇金と同じですね。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.5

貸金法違反行為ではありませんが、業務妨害罪に当たります。 訴えられれば刑法第234条で、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられますね。 ▲ その上で、貸した金額そのものが貸金法違反に問われるかもしれませんし、利率が貸金法違反に問われるかも知れません。 金額や利率が存じませんのでなんとも。 ま~その人の年収の10%以上なら貸金法違反でしょう。 オーバーした分は、返金しないといけなくなります。 また貸金業法違反に問われれば、貸金業法43条3号で6ヵ月以下の懲役、または100万円以下の罰金に合わせて処罰されますね。 ※罰金だけで相当赤字じゃないでしょうか? 今のうちに平謝っていた方が良さそうですね。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.4

約束通りきちんと払っているのなら、そもそも戒められる必要もありません。 手紙が届かなくなったわけでもないのに職場へ送りつけるというのは、 脅迫行為と捉えられても仕方ないでしょう。 それが理解できなくなっているのなら、ちょっと冷静になるべきです。 脅迫罪で訴えられても借金が無くなることはありませんが、 慰謝料で相殺されてしまうことはあるでしょうね。

noname#211894
noname#211894
回答No.3

おれはお前の職場に何時でもバラせるんだぞと言ってるのと同じでは? >そもそも早期退職して退職金で早く精算するように、とも書き添えて 向こうが精神的苦痛を訴えればいつでも裁判を起こせるでしょう。 >私は残金を回収できなくなることも有りうるでしょうか? 残金回収では無く、倍ぐらい慰謝料を取られるかも。

  • ykoke01
  • ベストアンサー率41% (174/424)
回答No.2

脅迫と判断されるでしょうね。 そもそも文章からは決められた通り返済しているように受け取れますが違うのですか? なんで、ちゃんと返しているのにそんなことを? 借金なんて知られたくない事柄に決まってます。 少なくとも”嫌がらせ”には間違いありません。 訴えられたら、確実に負けるでしょう。そもそも早期退職しろとかむちゃくちゃですよ?話がまるで変ってます。返さない相手への対応なら分かりますが・・・。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

遅延なく振り込まれているのに相手の勤め先に送るなんて越権行為です。

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