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お金を貸した相手が殺されました
どうしたらいいでしょうか? 平成11年3月に知り合いの税理士から(元税務署職員)急に電話で、お金を50万円貸してほしいといわれ、断れずに(相手は税理士で元税務署職員なので信用して)娘の高校入学資金から融通しました。返済がその月内なので口約束で、指定の相手名義の口座に振り込みました。(もちろん振込用紙はあります)それから約束の日になっても返済の連絡もないので、連絡を入れるのですが、居留守やら、逃げている様子で、まったく連絡が取れなく、頭にきたものですから、県の税理士協会に、経緯を報告して返済を迫ったのです。すると本人から電話が入り、今脅されているということでした。 後で判った事ですが、他にも沢山借金をしてたみたいです。その中で、交通事故の保険金詐欺事件に関与してたみたいで11年の7月に廃材処理地の地中より死体として発見されました。警察は殺人事件として捜査をし犯人も逮捕されました。50万円の返済についてはそれから打つ手もなく、ただ家族に対して内容証明を送り返済をお願いしたのですが、何の連絡もなく現在に至ってる次第です。返済して貰うのは無理なのでしょうか。弁護士に相談する費用もありませんので困っています。何か方法はありませんか。
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素人の個人的な意見ですが。 振り込み用紙と、税理士協会に苦情を言ったことがある、というだけの根拠では、たしかにお金を貸した、という証拠に乏しいと思うのですが、いかがでしょうか。口約束だけで(借用書なしで)貸した時点で、返済はかなり難しいのではないでしょうか。 家族に訴えたところで、法的な返済義務はないように思います。返してもらってない、ということを立証できない限り。 家族の好意で、多少の金額を払ってもらうことで折り合うしかないように思います。それだって、家族はもっと大口の返済に追われて、それどころじゃないかもしれない。第一、相続放棄や自己破産してるかもしれない。あなたに払う金は初めからないのでは。 無料法律相談に行って相談して、涙金でももらうぐらいしかないんじゃないでしょうか。法的な取り立ては難しいと思います。税理士だったから貸した、というのは、理由になりませんからね。
- k-mikotann
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その債務者はほかにも借金してたようなので、遺族が相続放棄しているかどうかを確認すべきだと思います。 遺族全員が相続放棄してたら債権の取立てはできません。 相続放棄をしていなかった場合、遺族に対し債権取立ては可能です。 ただし、財産(不動産など)だけ相続して負債のみ相続放棄するという手続きをされてた場合は無理ですが、その負債の名目にあなたの債務を明記してなければ取り立ては可能です。 また、遺産相続はしても負債の分だけ破産申し立てするということもありえます。この場合は配当原資となる被相続人の財産(保険金等)がある場合です。 色々と抜け道的に負債を被らない方法があるので、まずはその遺族の相続関係をきちんと調べるべきですね。 まずは市役所などで無料法律相談を受けるか、有料でも30分5000円から相談はできるのでお住まいにの弁護士会に電話して法律相談したい旨を話し、予約を取るのもできます。 以上ご参考までに。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました
- sen_aoba
- ベストアンサー率33% (45/133)
仮に、貸したことを証明する書面があっても。 その税理士の相続人がその税理士の資産等を相続にしない限り、請求は無理だと思われます。 平成11年7月にその税理士さんが亡くなられていると言うことですから、税理士の家族がどう、相続したかは完了していると思います。 例えば、その税理士の不動産の登記簿を調べてみては。 税理士の名前があれば、その後、誰が相続したかがはっきりするでしょう。 結果的に、家族が相続放棄をしていなければ、請求は可能だと思われます。 先ずは相続の有無の調査。 請求はその後になるでしょう。
お礼
ありがとうございました 参考になります
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ありがとうございました。