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親の代理で貸したお金の回収はできますか?

私の母親が友人にお金を何年間に渡り貸しており私が気ずいた時には総額600万以上になってました。もちろん父にも内緒だったのでわかった時は家中大変な事でした。(父の退職金だったので)それで私が母を連れて相手の方と会い今までの振込みなどによるお金の受け渡し等を書類にし 確認書 として相手に住所名前などを記入して頂きました。相手の方は全く返済してないのではなく毎月20000円ほど振り込みしてきています。しかし確認書を書いて貰ってから半年後に免責決定のコピーが送られてきました。もちろん債権者通知ではありません。両親も65歳を過ぎているので毎月20000円ずつ返済されても後何年かかることでしょうか?私が相手に電話すると親から譲渡された書面を送ってくれ言います。親子でも必要なものでしょうか?相手にも40代の息子さんや娘さんが居てます。そちらに話をしても構わないのでしょうか?色々な本で調べたのですがそこまでは載っていません。最近両親も病気がちなので病院代もかかります。ほっとくほど裕福ではないので私も昼、夜と働いてます。お願いしますいい方法を教えて下さい。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

>親から譲渡された書面を送ってくれ言います。 譲渡とされたわけでは無いですよね? お母さんの代理で回収するのでしたら、お母さんから「委任状」を貰って、そのコピーを相手に見せたらいかがですか。 それで、お母さんの代理で、相手方と交渉できます。 委任状には、見出しを「委任状」として、誰に対する貸金の残金**円の回収を**(cha-chanさんの名前)に委任します、と書いて、日付を書いて、お母さんの署名と押印が有ればよいでしょう。 相手の子供たちに話すのは、事実を話すのですから、別にかまいません。 話がこじれるようでしたら、弁護士会の法律相談を利用して、弁護士に相談されたらよろしいと思います。 30分5000円で相談できます。 申込先は、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
cha-chan
質問者

お礼

早速のご意見ありがとうございます。ただ母は気が弱く相手の方の方が口達者で一枚上手だったので言い様に言い寄ってきた結果がこの様な大きな金額となりました。だから会うのも嫌だし怖いといって私にお願いする・・という事です。親子の間でも書類は必要なんですね。免責決定しても母の借金の事を裁判所に提出していないのが幸いなんでしょうか?私が電話で話をしてもあまりにも相手が横暴なのですごく腹がたちます。免責を取り消す事はできるのでしょうか?