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元彼に貸したお金の回収

元彼に60万貸して10万は戻ってきました。振込です。 しかし今年に入ってから1円たりとも振込されません。 当初の約束では毎月3万円返済すると言う約束でした。 メールで催促しても一向に振り込んだ形跡はありません。 彼には簡単な借用書みたいなのを書いてもらいました。 このまま入ってこない時はどのような手段を取ればいいのでしょうか? 貸した自分がバカだったのは重々承知です。 どんな事でも良いのでアドバイスお願いします。

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noname#53063
noname#53063
回答No.5

借り主が借金を返さなければ、貸し主は「内容証明郵便」で支払いの督促をする。(ご自分で作成可能) 督促に応じた返済がないときは、法律の定める手続きに従って返済を求めることになる。 簡易裁判所に申し立て、支払命令・仮執行宣言付支払命令を得れば、強制執行ができる。 金銭の貸し借りは、法的には消費貸借契約という。 契約書の作成は要求されていないが、トラブルの防止・適切な解決のため、契約の存在・内容を文書に残しておくことが必要である。 (今回の借用書は有効) 書籍からの抜粋です。

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  • candytea
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回答No.6

はじめまして。 私も今同じ状況です。 40万貸して別れて半年経っても返金はありませんでした。 私はまず、「配達記録つき内容証明書」を送りました。 書き方は郵便局のHPで詳しく書いてあります。 金銭の貸し借りの場合にも時効があります。 その為にも返済を要求したという公的な記録が必要です。 私の場合お互いの両親が知らない所での貸し借りでしたので、 内容証明で「親を交えて話し合いましょう」と送りました。 この言葉が効いたのか先月から2万円づつ返してもらう事になりました。 話しにくいとは思いますがまずはご両親に相談する事をお勧めします。 私の場合、両親は酷く元彼を嫌っていましたし、怒られるのも殴られるのも覚悟のうえで相談しました。 ですが、両親に出てもらって漸く話も進みました。 少額訴訟や支払い督促など方法はありますが、素人の私には手続きが難しく また、裁判所の方の冷ややかな対応に何度も泣きそうになりました。 60万は大金です。必ず返してもらってください。 応援しています。

noname#132831
noname#132831
回答No.4

 内容証明郵便で揺さぶりを掛けるのも一法かと思います。  「街の法律家」とも、俗に「代書屋」(蔑称?)とも呼ばれる、  行政書士さんに相談されては、いかがでしょう。  弁護士のように交渉の代理はできませんが、  この手の案件には慣れていると思います。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

元彼の親に電話するなり会ってみては どうでしょうか。

回答No.2

#1さんが書かれている小額訴訟も手ですが、 彼にいくらかしていつまでにどのような方法で 返すという約束をした証拠は残っていますか? 証拠といってもメモ程度のものでも良いみたいですが、 そう言うのが無いと諦めるしかないようです。

noname#97089
質問者

補足

毎月3万以上返済すると簡単な借用書には書いてありサインももらっています。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

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