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社員に貸した金を給料で差し押さえできるのか?
会社で雇用する際に引っ越し資金がないやら生活資金がないとのことでA氏に80万円貸しました。 簡単な内容は以下の通りです。 1.利子は0円 2.毎月5万円づつ返済 3.退職時は一括返済 4.などの内容を含む簡単な借用書あり(拇印付き) そして働き始めて3か月で問題を起こして退職することになりました。 現状は毎月5万円の返済は1度も帰って来ていない状態です。 よってまだ支払っていない給与が25万円程度あるので、とりあえず その給与は払わない。残金は11月までは待ってあげるから用立ててください。とコチラが話しを持ちかけたのですが。。。 ■A氏の主張 ふざけんじゃねー!てめー俺が働いた分の金勝手に差し押さえんじゃねーよ!だいたい俺が会社やめるのはテメーらが俺のケツふけねーから辞めさせられんじゃねーか!もし差し押さえるなら弁護士でもたてたうえで差し押さえろこのヤロー!俺は金返すっつってんだろボケー!!てめー万が一給料振り込まれなかったら、残りの金(45万円程度)はぜってー払わねーからなーー! 分かったな!てめー調子のってっとぶっ殺すからな!! ・・・; はい。A氏は完全なチンピラ君でした。(もしかしたらY?) 完全にネコをかぶっていたのが、本性現しましたって感じです。 こちらとしては、毎月の5万円すら返ってこない状況で、まして相手はチンピラ。。。せめてこちらで抑えられる25万円だけでもキープしたいと思っています。(残りは半分あきらめています;) 感情としては金利0で助けてあげたつもりが、アダで返されて非常に腹がたっています。 がしかし、問題を大きくするつもりもなく、非常にめんどうな状況です。こちらから弁護士をたてるつもりはないと言ったら、A氏が会社を訴えると言い出しました。やはり給料を勝手に差し押さえるのはマズイのだとは思いますが・・・ 取り立てる自信がありません。 いったいどう対処するのが一番よいのでしょうか?? どなたか助言いただければ幸いです。 お願い致します。
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#3です。 書き忘れていましたので、補足です。 >ちなみに給料を払わないことで裁判に負けたとして、借金を回収できなくなるという話につながる、もしくは影響があるのでしょうか?? 心配ありません。 給与の支払いと、債権の回収はまったく別問題です。 あなたは、彼に給与は支払わないといけません。 一方、彼は、あなたに借金を返さないといけません。 ただし、相殺はしてはいけないというだけです。 裁判に負ければ、あなたは給料を払わないといけなくなるでしょう。 あなたの貸し金の返還については、別途裁判を起こせばいいのです。 裁判を二個も起こすことになれば、面倒なだけです。 だから、払うものはちゃんと払って、後から裁判(支払督促でもよい)して、強制執行を掛ければいいのです。
- masuling21
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曲がりなりにも「会社」だったら、弁護士などの専門家に相談して事を起こすべきかと思います。 態度は頂けないけど、相手の言っていることに耳を傾ける必要があると思います。 差押さえは判決が必要です。
#3です。 無利子だから前借金との主張に根拠はありませんし、そもそも80万円の貸与時に約束がない以上、前借には当たらないものと思います。 給与の全額払いについては、労働基準法24条を参考にしてください。 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下略) このような誰でも無責任に投稿のできるサイトで得られた助言を元に行動して後で痛い目を見ても、誰も責任を取ってはくれません。法律など確たるものを参照し、必要であれば専門家(弁護士など)のアドバイスを仰ぎ、行動すべきでしょう。 >何ヶ月にもわたって差し押さえする必要とあるのですが、残りの給料が1回しかありません。 彼が今後再就職すれば、その会社の給与も差し押さえできます。 また、差し押さえできるのは給与だけではなく、不動産・車・預貯金・株券・動産(身の回りのもの)など多岐にわたります。 労働基準法になる給与の支払いと、民法になる債権の回収を、ごっちゃにしてはいけません。 払うべきものは払った上で、払ってもらうべきものを正しく払えと主張もできようというものです。
- x530
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No.1です。 > 明細書を発行して振込み記録が残っていない状況は問題ないのですか? 80万円は無利子なのでバンスです。 つまり、給与前借金です。 心配ありません。 振込記録が残らない理由(証拠)に、会社側と社員の間で取り交わした「借用書の(3.退職時は一括返済)」が生きるのです。 借用書の(3.退職時は一括返済)の文言は完璧です。 帳簿には ・給与支払日付けでA氏に給与として25万円を記載します。 ・給与支払日と同日付でA氏からの一部返済ということで処理すればOKです。 帳簿には、特記事項として「借用書の控え」と、現金は相殺処理のため、口座振込処理を行なっていないむね明記しておけばよいのです。
労働基準法の「給与の全額払い」の原則から、給料から借金を控除して支払う・または全額を支払わないことは違法です。 仮に給与支払い訴訟を起こされれば、100%負けます。 言葉は汚いですが、そのチンピラ氏の言うとおり、弁護士(正確には裁判所)を通して強制執行を掛けない限り、給与の差し押さえはできません。 また、差し押さえできるのは給与の一部で、全部は差し押さえできません。一回の差し押さえで債権がすべて回収できない場合は、何ヶ月にもわたって差し押さえする必要があります。
お礼
回答ありがとうございます。 何ヶ月にもわたって差し押さえする必要とあるのですが、残りの給料が1回しかありません。その場合もやはり法に触れるのでしょうか? ちなみに給料を払わないことで裁判に負けたとして、借金を回収できなくなるという話につながる、もしくは影響があるのでしょうか??
- x530
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No.1です。 一つ訂正します。 誤:給与として25万円を支払う必要はありません。 正:給与として25万円の明細書だけを発行します。同時に25万円の領収書を発行すればOKです。
お礼
ありがとうございます。非常に参考になりました。 更に質問でも申し訳ないのですが、明細書を発行して振込み記録が残っていない状況は問題ないのですか? 心配症ですみません;
- x530
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> 1.利子は0円 > 2.毎月5万円づつ返済 > 3.退職時は一括返済 > 4.などの内容を含む簡単な借用書あり(拇印付き) 正式な借用書を作成しているのならば、A氏に25万円の領収書を発行するだけで良し。 3.退職時は一括返済の文言があります。 給与として25万円を支払う必要はありません。 残りの55万円は、「少額訴訟制度」を提起し、裁判所から支払い命令を発行してもらえばOKです。 審理は一日で即日、判決がおります。 少額訴訟制度 http://www.cooling-off.net/shougaku.html
お礼
ありがとうございました。 本当に困っていましたので、非常に参考になりました。 x530さんの意見を最大限参考にし対応していきたいと思います。