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子の引き渡し審判
子の引き渡し審判と仮処分について詳しく教えてください!
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- tk-kubota
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ご質問が単純でよくわからないです。 まず、子の引渡は、離婚との関係ですから、離婚していないと審判はできないです。 審判ができないので、仮処分もできないです。 離婚していたとしても、裁判離婚と協議離婚があります。 裁判離婚の場合は、親権者も付帯処分とするので決まりますが、協議離婚の場合は裁判所が関与しないので、一方が連れ去っても、取り戻すことの仮処分もできないか、又は、著しく困難です。 ですから、協議離婚の場合は親権者の審判から進める必要があります。 (勿論、保全処分【仮処分】も平行してできます。) 裁判離婚の場合で、親権者でない者が連れ去り、その子の引渡しは審判する必要はないです。 仮処分はできますが、この仮処分は「断行の仮処分」と言って、その仮処分命令で執行官が強引に連れてきます。 ただし、子の年齢で変わります。4才程度までならば強制執行しますが、通常は引渡の強制執行はせずに「間接執行」と言って、金銭に換え、執行しています。(例えば、「1日につき1万円支払え」と言うような裁判です。) そのような訳で「審判と仮処分」と言っても、それまでの経緯で手続きも変わります。
- 783KAITOU
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●ちなみに親権があるのに子供を相手に連れ去られた場合は仮処分は行えないのでしょうか? ↑そういうことを防止するための仮処分(保全処分)です。申し立ては可能です。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
子どもの引き渡しの「調停」或いは「審判」の結果が出るまでの間に、他方が子どもさんを連れ去って養育の実績などを作り、それを基に子どもさんの親権を主張したり出来ないように「調停」(=審判)の決定が下される前に、仮の状態を定める、仮の権利を定めることを「審判前の保全処分」といいます。(仮処分も同じ意味) お尋ねのケースですと、審判の結論が下される前に「仮の決定」をされることをいいます。この仮の決定は、本番での決定が下される可能性のある方に権利が与えられる様です。
お礼
ありがとうございます! ちなみに親権があるのに子供を相手に連れ去られた場合は仮処分は行えないのでしょうか?