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健康保険等の扶養について。

始めまして。今大変に困った事になっているんで、教えてください。 先月から主人が新しい会社に転職をしたのですが、なかなか健康保険が貰えないで困っています。 私は子供が産まれるまでパートで働いていたのですが、H16年3月にに辞めているので、H16年度の収入はある事になりますが、合計で16万円ほどでした。 新しい会社に入社の際に役所で『非課税証明書』を貰って提出をしました。 ですが、それではダメだと言われ、昨年度に収入があるから、辞めているのなら『退職証明』を提出してくれと言われたので、職場に貰いに行き、提出しました。 しかし、またそれだけでは足りない、『医療保険、雇用保険』に加入していなかった事の退職証明に追記するようにと言われました。 昨年度の収入が16万円でも、しょういった証明は提出しないと、扶養にはは入れないのでしょうか? (現在は専業主婦です) こんな話は今までに聞いたことがないの、本当に誰に聞いていいのか分からず困っています。

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回答No.2

#1さんの言うとおり、健康保険の扶養は今後1年間の予定収入額によって決まります。 が、雇用保険を「もし」受給しているのならば、その収入が基準未満でなければ 扶養に入れません。 よく健康保険の扶養に入るには収入が年間130万未満、というのはご存知ですよね? その130万に年間の日数(360日で計算します)を割り返すと3611.1111…円という 額が出るんですが、雇用保険の日額受給額が3612円以上もらっていれば、健康保険 の扶養には入れない、ということになります。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041109mk21.htm (↑参考) 旦那さんの会社はその辺で『雇用保険』と言っているのだと思います。 ちなみにこれは社会保険でも公務員等の加入する共済保険でも同じです。 (どちらにしても去年の3月に辞めたのなら雇用保険を貰ってる可能性はかなり 低いと思いますが) さかのぼりで扶養に加入できるかどうかはその保険者(社会保険事務所等)による のでなんとも言えませんが、保険証が手元にないのは何かと心細いものですよね。 ご主人の会社はマジメに制度にのっとって事務をしていると思われますので、 求められた書類をご面倒でも揃えるのが一番かと思います。

MIO819
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 >雇用保険を「もし」受給しているのならば ですが、パートで働いていた時は健保は旦那の扶養でしたし、雇用保険も払っていませんので、今現在とくに受給してるといった事もなく、ただの専業主婦です。 制度ににきっちりとのっとて事務をやっているので、やはり言われたものを提出をすることが、1番早く保険証が手元に来るのでしょうか・・・。 小さい子供が2人いますので、この保険証のない間にも何回も病院にかかり痛い出費でした。 後から、会社で払い戻しはあると思いますが・・・。 この度ご丁寧にお答えいただきあたがとうございます。

その他の回答 (1)

  • miitankoko
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回答No.1

新しい会社の健康保険は組合管掌なのでしょうか。組合管掌だと一応組合の取り決めがあるのでそれには従わなくてはなりません。 ただ、一般的には健康保険の扶養になるためには過去の収入は関係ありません。今後1年間の収入予定が基準になります。(年度は関係ないです)また雇用保険とは一切関係ないのでこれまでいうのは疑問です。 普通、専業主婦なら文句の言いようもないんですけどね。

MIO819
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 新しい会社の健保は組合です。 過去の収入は関係ないのですね。H16年3月末以降は働いてなくずっと今まで専業主婦です。 組合の取り決めで雇用保険等の加入をしていなかった証明を出さなければいけないとあれば、提出をしないと扶養に入れないという事なんでしょうか?

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