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給与所得の源泉徴収票とは?
- 給与所得の源泉徴収票について説明します。
- 18歳の高校卒業生がアルバイトから正社員になるまでの経緯について説明します。
- コンビニの源泉徴収票を新しい勤め先に提出する必要性について考えます。
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長いですがよろしければご覧ください。 >コンビニの源泉徴収票をもらったほうがよいのでしょうか? はい、『【給与所得の】源泉徴収票』は、「yuzusimaさんが受け取った給与の額や納めた所得税の額」などを証明する大事な(税法上の)書類ですからもらっておいてください。 >もらえるのでしょうか? はい、会社などの「【給与の】支払者」は、必ず交付しなければいけないことになっています。 yuzusimaさんのように「年の中途で退職した受給者」には、「退職の日以後1か月以内」に交付しなければなりません。 (参考) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 --- 『源泉徴収票不交付の届出書|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html ***** (備考) 会社などの「給与の支払者」には、様々な税法上の義務(手続き)が課されています。 しかし、社会人になったばかりのyuzusimaさんには以外かもしれませんが、ルールをきちんと守っていない事業主(雇い主)は意外と多いので、自分でも「所得税の額に間違いはないか?(損していないか?)」をしっかり確認しておいたほうがよいです。 (参考) 『所得税>事業主と税金>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm 『源泉所得税>年末調整>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm --- 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html *** yuzusimaさんの場合は、受け取った(2社の)『【平成26年分】給与所得の源泉徴収票』の数字を元に、「所得税が納め過ぎになっていないか?(もしくは、納税額が不足していないか?)」を確認してみてください。 以下の「簡易計算機」でも試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「支払金額」の合計額を「給与収入」の欄に入力します。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ よく分からなければ、「所轄の(もしくは最寄りの)税務署」で相談してください。 ただし、2月くらいから相談に来る人が急増しますので、相談するなら早めが良いです。 (参考) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『大混雑の確定申告|あなたの知らない方が良かった世界』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html *** ちなみに、前述の通り「給与の支払者の税法上の義務」はとても多いので、そのおかげで、yuzusimaさんのような「給与の受給者(給与所得者)」の義務は少なくなっています。 たとえば、「所得税の原則的なルール」では、「お金を稼いだら(年が明けてから)【自分で】納めるべき所得税の額を計算して、【自主的に】【国に】納める」ことになっています。(この手続を「所得税の確定申告」と言います。) しかし、「給与所得者」は、「自分では何もしなくても納税が済んでしまう」ことが【多い】です。 ですから、会社員などの「給与所得以外に所得のない人」の場合、いい年をした大人でも「税金のことはさっぱり分からない」という人がとても多いです。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『日本における税務行政>第2 税務執行のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2003/japanese/text/02/01-03.htm >>……現在、給与所得者の大部分は、専ら源泉徴収制度を通じてその納税を行っている。 --- 『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html --- 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※「2か所以上から給与の支払を受けている人」というのは、いわゆる「掛け持ち勤務」をしている人のことで、「退職→再就職」の場合は「1か所から給与の支払を受けている」とみなされます。 ***** ◯「個人住民税」について (国税の所得税と異なり)「個人住民税」は「地方税」で、「市町村」が賦課(課税)・徴収を行っています。 当然ルールも違うわけですが、やはり「給与所得者」については「何もしなくても納税が済んでしまう」ことが【多い】です。 詳しくは、「1月1日に住んでいる市町村」にご確認ください。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ 『給与支払報告書 本当に 提出してる?|税理士もりりのひとりごと』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- aokii
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源泉徴収票は一か所でまとめて発行しますので、コンビニの源泉徴収票はもらえません。 2014.01.01~2014.12.31までの合計収入(年収)が103万円以下だと思いますので、そのまま何もしなくてもOKです。(年収103万円以下は無税です)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>年調未済などは特に書いてありません… それは分かりましたけど、「給与所得控除後の金額」欄と「所得控除の額の合計額」欄に数字が入っていますか。 入っているなら、年末調整が一応されています。 その場合、前のコンビニバイトで給与額合計が 20万以下なら確定申告は必要ありません。 20万以上あったのなら、確定申告をしないといけませんので前の分の源泉徴収票が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 2つの欄に数字が入っていないなら、年末調整がされていませんので、確定申告が必要です。 この場合、前のバイトがたとえ 1、2万円しかなかったとしても一緒に確定申告をしなければいけませんので、やはり前の分の源泉徴収票も必要になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- Willyt
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アルバイト先から貰った源泉徴収票は新しい勤め先に提出する必要は全くありませんが、今年の3月になると貴方は確定申告をする必要があるのです。そのときには今の勤め先から源泉徴収票を貰い、バイト先から貰ったものとは合わせて税務署へ提出して納税額を最終決定するのです。バイト先の源泉徴収票にはたぶん10%の所得税が差し引かれたことになっているでしょうから、確定申告すると、そのうちから還付金が返って来る可能性もありますよ。いずれにせよ、勤め先の給料以外に何らかの収入があった場合には確定申告をする義務があるのです。これを怠って税務署に見つかると正規の税金の他に懲罰として加算税を支払わされ、タチの悪い脱税があれば刑事告発されますよ。