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【これって労基違反ですか?】
【これって労基違反ですか?】 2月の出勤日数が27日でした。 2月って28日ですよね。 ということは2月の休みが1日だったわけです。 これって労基違反ですか? あと会社が27日出勤で明細を発行してるのに労基は把握できていないのですか? 労基って企業の出勤日数を把握するデータを持ってないんですか? 企業の出勤日数も把握してなくてどうやって取り締まるのでしょう? 国は企業の納税金額しか見てなくて、企業の出勤日数の項目を追加して見るべきでは? ただ出勤日数をソートして降順に並べるだけで労基違反の違法企業を把握できて摘発できるのに、労基ってアホなんでしょうか?
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先ずは、貴方の就労企業は法務局へ登録してある企業ですか?(有限会社、株式会社、一般財団法人等) そうであれば年間の勤務計画が届け出されているはずです。 貴方の文章を真に受ければ、恰も労働基準違反を承知の上でやっているブラック企業のように聞こえますが、例えば第一次産業の中には、農作物の収穫時期によっては、その時期には休みが無くても一年を通じてオフシーズンがあるとか、、、漁船や貿易船に乗っておられる船員の方は、3ヶ月も半年も沖に出ている仕事はどうなるのですか? 回答者の我々もその辺を把握しないとアドバイスのしようがありません。
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- pooh26
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変形休日制なら、起算日によっては適法です。
- nagata2017
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刑事の親告罪と同様に 訴えないと動かない というシステムになっています。 窓口に行って訴えれば動きます。
- kimamaoyaji
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労働基準監督署に違反の届け出があった場合に動きます。 そしてその届け出を行うのは、会社にいる、一種、二種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、もしくは安全管理者が行うか、労使組合が行うものです。 かりに出勤日数を国が調査して取り締まるとすると、数万人の調査官が必要になる(約800万社あるわけで、それでも一人数十社から百社)ではその費用を税金として上乗せしてよいのでしょうか?衛生管理者等はその会社の社員ですが、労働条件に違反がある場合は是正しなくてはいけませんし、是正できない場合は労働基準監督署に報告しなくてはいけません、そして一定人数以上の会社では有資格者が義務付けられていますし、衛生管理委員会の設置、安全管理委員会の設置が義務付けられています。 https://www.roukan.or.jp/eisei3.html 会社の数 https://crowdsien.com/lab/?p=824 800万社(数千万人)のデータをだれが毎月回収に巡回して、誰が入力するの??ネットで転送できない会社だって多くあるだろうし、デジタルデーター化していない会社だってある。
そんな事は労基の仕事ではない。 会社の問題だろうが。
それだけを持って、労働基準法違反にはなりませんよ。
このご質問、一気に簡単になる 魔法の言葉 を ご紹介させてください。 よろしくお願いします。 権利の上に眠る者は、保護に値せず です。 読んでその通りの意味です。 権利があるからと言って、何もしないのは 権利がないのとおんなじだ! てきな意味です。 時効・権利失効の考え方が 正当・妥当 である ことの根拠です。 当然に 労基 もそのスタンスです。 問題があるのならば、申し出てください。 そうすれば、寄り添って一緒に考えます。 な、スタンス。 その外形では判断できないこと、それは 詳細に調べ、検討し、また検討しそれで どんな結論に落ち着くか? こっちのほうが、私たちには有利なんです。 月に1日しか休みがもらえない じゃ、雇用側が悪いですね! 7日間の営業停止にしときますね。 こんな事務的な判断じゃ、私たちには足りないです。 そこで、申し出ることで その外形では判断せずに、私たちの心に伝わる判断をする。 それが 労基 のやり方、なんです。 休みなく働かされた、それは個人によって様々な状況です。 状況を鑑みると、やはり個別に検討しないと 問題解決に至れない。 そのために 権利が確かにあるのだから、申し出てください。 そうすることで、労基はやれることを惜しまずに 全力で頑張ります。 そんなスタンスの労基は 僕はアホじゃない と思います。 こんなくだらない回答しかできない 僕(florio)が 本物のアホなんです。
事業主は1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 また、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。 時間外労働の上限については、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)が上限として設定されました。この規制に違反した場合には罰則が科されます 企業にはこのような注意喚起がされています https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-06.pdf
- w4330
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36協定を結んでおり、正当な残業、休出の賃金を出しおれば違法ではありません。 土日全部を休出しても8時間×8日=64時間で過労死ラインよりはるかに少ない
- tenteko20
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ただ休みが少ないだけでは違反にはならないようです。 残業手当や休日出勤手当が適正に支払われていれば問題ありません、 サービス残業や手当無しの休出なら違反です。 https://hataraquest.com/violation-of-labor-standards-law
- WDY
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お礼
みんなありがとう