税務署にて行ってる「納税相談」は文字通り相談です
相談ですので、確定申告書を作成する際の書き方を教えてくれたり、税法的な指導をしてくれるわけです。
つまり「確定申告書を作成」するわけではないので、本人以外の者でも構いません。
納税申告書の作成についての指導を受けるのに、委任状などいらないです。
確定申告時期における税務署や市の相談窓口にて、確定申告書を作成してもらえるというのは,
実は大きな勘違いでして、「申告書の内容を記載する手伝いをしてもらってる」だけです。
その証拠に、課税所得額、納税額、氏名などは本人が記載させられます(※)。
相談ついでに電子申告をする際には「電子申告を利用して申告書を提出することへの承諾書」(というような感じ)の書面への署名押印を求められます。
つまり「申告書の作成は本人がして、その提出も本人がしてる」ということです。
妻の代わりに夫が来てることが確実であると判断されるときは、相談だけでなく申告書の作成指導とともに、申告書の受領までするでしょう。
しかし「妻が勝手に申告書を出した。おれには納税義務はない」と夫が訴訟してる事例があり、それを考えると、申告書の署名押印を本人がした上で、改めて提出してくれと指導される可能性があります。
ただし相談会場に派遣されてる税理士は本人の代理人として申告書の作成提出ができますので、この場合には、妻の代わりに旦那が言っても「妻から委任された」として、申告書の作成、提出をしてくださると思います。
要は
1、相談会場は「相談、指導の場所」なので、誰が行ってもお叱りを受けることはない。
2、本人に代わっての申告書作成、提出について「本人の署名押印の上、別途提出してくれ」と言われたら、それに従うしかない。
よほど怪しく思われない限りは、大丈夫。
3、相談相手が(運良く)税理士だったら、申告書の作成、提出までやってもらえる。
です。
※
試しに税務相談の相手が税務署員であったら「全部代わりに書いてください」と言ってみましょう。
「私たち職員が代筆することはできません」と断られます。
しかし、ここで、押し問答をしてると、順番を待ってる方の迷惑ですので、サササッと申告書に数字を埋めてくれて、所得額と税額、氏名欄だけを「ここだけは、ご自分で記入してください」として、時間短縮をします。
「ここにこの数字を入れてください」といちいち口に出して、記入して貰って、書き間違えて訂正して、などとしてるよりも署員が書いてしまったほうが能率が良いからでしょう。
だからといって「税務署員が作成してくれる」わけではない、ということです。
お礼
ありがとうございました。