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JR東日本がIC乗車券Suicaの増刷を発表、全員が購入可能に
- JR東日本は22日、東京駅開業100周年記念のIC乗車券Suicaを今後増刷し、希望者全員が購入できるようにすると発表した。
- JR東日本の発表前にオークションで10万円で落札し、支払いを済ませた落札者は、契約解除して返金を請求することができるかどうかは、契約書に記載された条件と法律の適用によって異なる可能性があります。
- JR東日本への損害賠償請求については、契約書や法律の規定に基づき、損害の有無や原因、賠償額などを検討する必要があります。必要な場合は弁護士に相談することをおすすめします。
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>>(2)は、JRに不法行為がないので、できないです。<とご回答いただきましたが・・・ 限定販売を無制限販売に変更したことは、過失に該当せず不法行為ではないです。 販売方法について、理由があるから自己判断で変更したのですから自由です。 しかし、途中で販売を中止したことは「契約違反」です。全部売り切れるまで売らなかったものですから。 ですから、契約違反として請求するならば、交通費程度ならば請求できると思われます。 オークションで買って「出品者が資産がゼロで請求してもダメと分かったとき」と言うことでは理由にはならないです。
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ただ、高値で掴んで悔しいから、どこかにケツ持っていきたいだけだろ。 金受け取った転売ヤーは絶対に返さんし、JRは知らぬ話だし、要は飛びついて買ったヤツがババ引いただけの話。
- georgie-porgie
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> JRに対して、損害賠償請求できますか? その請求は認められません。 Suicaカードについては便宜上、 「販売」や「購入」といった語が用いられていますが、 法的には、 東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)がSuicaカードを 利用者に交付するにあたって成立する契約は、 同社を貸主とし当該利用者を借主とする貸借契約であって、 そのSuicaカードの所有権は、同社に帰属しています (東日本旅客鉄道株式会社IC乗車券取扱規則第5条)。 http://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/index.html JR東日本は、 Suicaカードを取引するオークションの当事者ではありません。 また、そのオークションは、その記念Suicaカードの所有権を 出品者(又は、出品者側の他者)から落札者へと移転させることを 目的として行われていますので、 本来の所有権者であるJR東日本は そのオークションに関する法的な責任を一切、負いません。 > JRは、当初は限定販売といっていたのを、 > 自分のミス・過失で東京駅でのニュースのような大混乱が生じたために、 > 急きょ、無限定の販売に変更したのですから、 > JRには「過失」は認められるのではないでしょうか? 「販売」(法的には貸与)の中止やその方法の変更に関しては、 JR東日本には法的な過失責任が無いと考えられます。 この記念Suicaカードについて、 JR東日本は当初、 入手に係る事前申込みを受け付けず、 東京駅のみで入手できる旨を発表していましたし、 入手希望者が必ず入手できる旨を確約していませんし、 当日も、入手希望者に整理券を配るといった対応を取っていません。 言い換えれば、同社は貸与の予約の意思を表示していないわけです。 結果的に、同社と入手できなかった希望者との間には 貸借契約も貸借の予約の契約も成立していないことになります。 となると、 入手希望者が本来の価格で入手できなかったことに関する法的な責任を 同社に負わせるための根拠が見当たりません。 なお、 たとえば当日の「販売」を巡る混乱によって客が負傷したとすれば、 仮に多数の入手希望者を適切に誘導できる態勢を取らなかった JR東日本の過失によるものであると認められた場合には、 民法第七百九条に定める損害賠償責任を同社が負うことになります。 「販売」自体に関する法的な責任と 「販売」を巡る混乱が間接的に招いた事態に関する法的な責任とは、 区別して考える必要があります。 > 契約解除して10万円を返せと出品者に請求できますか? 最高裁判所の昭和32年12月19日の判決は、 動機の錯誤は原則として、民法第九十五条の「錯誤」には当たらず、 動機が明示的に又は黙示に表示され意思表示の内容となった場合に 例外的に「錯誤」に当たるとしています。 「東京駅開業100周年記念Suicaカードの 発行枚数及び提供方法が限定されている」(★) という事情が消滅した後で、 出品者も落札者も(★)の事情が消滅したことを知らずに、 (★)の事情を出品者もしくは落札者が明示して両者が了解し、 又は両者が(★)の事情を黙示的に了解して、 かつ落札者が(★)の事情を動機として契約の意思表示をした、 という場合においては、 落札者の「民法第九十五条による契約無効」の主張が 認められる可能性が論理的には考えられます。 出品者が(★)の事情が実際は消滅していることを知りながら 落札者に(★)の事情があると誤信させ、 その誤信により落札者が契約に応じた場合においては、 落札者が その契約の意思表示は詐欺(民法第九十六条)によるものであるとして その取消しを主張できる可能性も考えられます。 契約が(★)の事情があった時に成立した場合においては、 落札者は(★)の事情がのちに消滅したことを理由として その契約を解消できないと考えられます。 その契約が成立した時点においては 取消しの事由となる詐欺又は強迫(民法第九十六条)や 無効の事由となる錯誤(民法第九十五条)が見当たりません。
>自分のミス・過失で東京駅でのニュースのような大混乱が生じたために、急きょ、無限定の販売に変更したのですから、JRには「過失」は認められるのではないでしょうか? なりませんって。 別の言い方をすれば、 元々売れないと思って、限定発売とさせて頂きましたが、大変好評のため、希望者の方、全員に販売する事といたしました。 同じことですけど、これなら納得されますか? JRは、価格を変えていない事、JRの感知していないところで勝手に取引している事。 元々、JRの貸与物であること。大元のスイカとしての価値ば変わっていないこと。 が、有りますので、JRには責任はありません。 勝手に高値で買った人が悪いとなるだけです。
- nan93850673
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>とご回答いただきましたが、JRは、当初は限定販売といっていたのを、自分のミス・過失で東京駅でのニュースのような大混乱が生じたために、急きょ、無限定の販売に変更したのですから、JRには「過失」は認められるのではないでしょうか? JRの不手際で混乱が生じた事と、オークションの出品者が返金しない事は無関係ですよ。
- zizii_babaa_459
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1>不可能。そのオークションが終了するまでは落札者の中で10万の価値があったから。 2>JRは転売を認めていないうえ、その値段にしたのは落札者と出品者の間だけの話だから。 JRはなんら係わり合いはありません。返金なら2000円から手続き料を抜いた金額です。
- tk-kubota
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(1)は「要素の錯誤」詳しくは「動機の錯誤」となれば返してもらえます。 これは、誰でもが、プレミヤ付きと思って買います。また、売主側もそう思っているに違いないです。 だから「それならば買わなかった。」と言うことが認められそうです。 裁判所の判断になりますが。 (2)は、JRに不法行為がないので、できないです。
どちらもできません。 オクは定価ではなく最低落札金額以上の入札額で決まります。世の中いくらで流通していようが入札落札とは関係ありませんので。 JRに対する損害賠償は、買いたいと思い並んでいたのに買えなかった人には可能性を残しますが、先のようにオークションでのやり取りはあずかり知らぬところです。 但し、ヤフオクなど大手オークションでは、手元に無い商品の出品を禁止していますから、まだ発売されていないものを出品している時点で規約違反の可能性があります。 それを落札する方もどうかと思うけどね。
- TooManyBugs
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どちらも請求は可能です。 ただし支払われることは無いでしょう。 1 落札したのは特定のカードで有って1枚しかない、落札時点で売買の合意が出来ている。 2 カードの所有権はJRにある、売買は自己責任で行われたものである。
補足
ありがとうございました。 >(2)は、JRに不法行為がないので、できないです。< とご回答いただきましたが、JRは、当初は限定販売といっていたのを、自分のミス・過失で東京駅でのニュースのような大混乱が生じたために、急きょ、無限定の販売に変更したのですから、JRには「過失」は認められるのではないでしょうか?