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どっちの責任でしょうか?
オークションで1円スタートで10万円を希望落札価格に設定し オークションの本文には「最低落札価格は希望落札価格です」と書かれていたとします。 その後、出品者がその価格では売れなかったので10万円以下で最低落札価格を設定したとします。 (希望落札価格は10万円のままです。) しかし設定を変えただけで本文の「最低落札価格は希望落札価格」は消し忘れました。 それで最初から購入する気がないような人が最低落札価格の7万とかで入札し そのままオークションが終了してしまった場合、購入の義務はあるのでしょうか? また、あればキャンセルする場合は落札者都合になると思いますが ない場合は出品者の間違えが原因なので出品者都合でしょうか?
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例 Yahooオークション 最低落札価格 出品者が「この価格以上で売りたい」と考えている価格です。開始価格とは別に設定できます。入札者は開始価格から入札できますが、最低落札価格に達していない場合は落札できません。 希望落札価格 出品者が「この価格でなら、すぐ売りたい」と希望している価格です。入札者がこの価格で入札した時点で商品は落札され、オークションは自動的に終了します(商品が複数個あり、すべてが落札されなかった場合はそのまま続行します)。 最初から購入する気がないような人が最低落札価格の7万とかで入札し そのままオークションが終了してしまった場合、購入の義務はあるのでしょうか? あります。購入する意思があるから入札したと判断。 購入する意思の無い物に入札する人の方が問題あり 詳しくはYahooヘルプ等を見ると色々と書かれています。
その他の回答 (3)
オークションのシステム設定と、商品説明本文の記載に矛盾があった場合に、どちらが優先するかという解釈の問題ですね。 手形法などでもこういう解釈論はありますし、民法レベルでももちろんあります。民法レベルでは、どちらが当事者の具体的な意思をより反映していると考えられるかというアプローチを採ります。例えば契約書に最初から印刷された文言と、手書きされた文言があれば、手書きの方が具体的な意思を反映しているだろうということで、手書きを優先することになります。 このようなアプローチで考えると、システム設定は全ての出品者が行う定型的な意思表示であるのに対し、商品説明は個性的な意思表示であり、出品者の具体的な意思をより反映していると考えられます。とすれば、商品説明が優先するものと考えられます。 これはガイドライン違反ですが、昔はチケットの出品で、ペアで出品するのだけれどもペアでの値段を入札・落札価格にすると、他の出品(とりわけ1枚だけの出品)より高く見えてしまうため、1枚あたりの価格を入札・落札価格とする旨商品説明に記載することがよくありました。この事例でも、落札価格がX円だからX円+送料さえ払えば出品物を引き渡してもらえると考えるべきではありません。これと同じことです。
- knighthawk
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初めまして 結論を先に言うようですが、オークションサイトに直接聞くのが一番だと思います。 私論ですが、出品時に「同意」をしますけれども、本文が間違っていたとしても、設定した金額で落札し、または、されてしまったら 購入の意志があった入札なので購入義務はあると思いますし 出品をキャンセルする場合は、出品者の都合になるのではないかと思います
- k-ayako
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>最初から購入する気がないような人が最低落札価格の7万とかで入札 これはオークションの規定に違反しますよね。入札時に「キャンセルできない」という念押しもあるはずなんで当然購入の義務はあるしキャンセルならば「落札者都合」でしょう。 またそれまでの経緯を知っていて「いたずら」で入れるようなことも悪質だと思います。 出品者にも責任がないとは言えないですから取り消しをせずに手数料を折半するのが一番妥当なところでしょうね。これで手数料を拒否されたら話は変わってきますが・・・