- ベストアンサー
例としての質問ですが
例としての質問ですが 誰も住まない実家があるとします 兄弟は三人で二男と母が住んでいます 名義は母名義で母の預貯金は二男が全てもらう事とします 母没後に兄弟ともに相続放棄した時に 何か費用は派生をいたしますか また費用は母預貯金をもつ二男がするものでしょうか
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
3人兄弟で、二男だけが相続するという意味ですよね。他の兄弟は、放棄するということですよね。 二男だけが家・土地・金品を相続をすれば、それに対して相続税が発生するのは当たり前です。 でも現時点では、かなり安いですよ。来年から今の7倍から10倍の相続税を払う事になります。 でもまぁ払えない金額じゃないかと思うので、それほど心配する必要はありませんよ。 ただ税金を滞納すると、大変な事になりますよ。1ヵ月滞納で、金額の1割が滞納金になります。 なので金額が大きいと、もう払えなくなります。払う時に払って下さい。
その他の回答 (1)
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
回答No.1
二男が「母の貯金をもらう=相続する」となると「実家を相続放棄出来なくなる」ので設問に不備があるように思われます。
質問者
お礼
すいませんでした ありがとうございます
お礼
ありがとうございます 参考になりました