法律文の理解ができません・・・・
第35条 国土交通大臣は、第35条第2号に該当していると認めるときは、(タクシーを指導する機関)の指定をしてはならない。
(第35条第2号)申請者が民法第34条の規定により設立された財団法人以外の者であること。
http://www.houko.com/00/01/S45/075.HTM#s3
という法がもともとあったのですが、一部改正で↓こうなりました。
第35条第2号中「民法34条の規定により設立された財団法人」を「一般財団法人」に改める。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/16620070615087.htm
この改正文が私に読解力がないのか、いまひとつ理解ができません。
これまでは、改正前の35条を見ればわかるように「タクシーを指導する機関」は「財団法人しかできない」とされてきました。
公益法人の法律が改正されるようで、「一般財団法人」と「公益財団法人」に分かれるそうです。それに伴っての改正される一文だと思うのですが、
改正では「一般財団法人以外はダメ」となって「公益財団法人」と「民間」は良いということになるのか、それとも「公益財団法人でなければダメ」ということなのでしょうか?
どっちなのかが理解できません。よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます! 端的で分かりやすかったです。 勉強になりました。