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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アパート解約のことで質問です!)

アパート解約の際の敷金返還について

このQ&Aのポイント
  • アパートの解約に伴って敷金全額を回収された経験があります。
  • 以前のアパートでは、部屋を出る際に傷の確認や修繕費用の明細があり、差額が返金されていました。
  • 現在のアパートは入居して一年も経っておらず、状態は良好ですが、問答無用で敷金を返還されない状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gouzig
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回答No.6

No.4 gouzigです。 あなたは、まだよく分かっていないようですね。 不動産管理業者の多くは、伝統的な契約で行っています。 国交省のガイドラインなど見ていない業者がほとんどです。 あなたが疑問に思っている敷金の使い道は、彼らにとっては単なる収入なのですよ。 契約書もその考えに沿って作られているだけで、その内容もそもそも違法なのです。 大きな書店には、この敷金返還に関する本がたくさん置いてあるので一度ご覧ください。 あなたの疑問は、不動産業者にとっては無視なのです。 ですから、裁判しかないのです。 裁判の覚悟がないのであれば、業者はあなたを無視して終わりということです。

ma-bo-117
質問者

お礼

あれ?なんか私怒られてる? 気を悪くさせてしまったら謝りますごめんなさい・・・ 要は裁判する覚悟で挑まなきゃ何も解決しないということみたいですね・・・ 私は裁判するまでの覚悟が正直ありません・・・今回は諦めます 色々と教えて下さってありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.7

貴方はもう諦めているようなので、閲覧者のために回答します。 昔、息子が賃貸に住んでいた時にやっていたのは、敷金の月数分前に退居を申し入れるです。そして家賃の入金を止めるのだそうです。借主の敷金返還要求と不動産屋の家賃入金要求を連動させるのです。お金を支払ってしますと返還交渉は手間がかかるからです。 結局は平行線でチャラになります。保証人は父親の私ですが、電話がありガイドラインの話をして反論すると何も言って来なくなります。結局はその程度のことなのです。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.5

なにしろ契約書をよく読むことです。 それか契約期間中で引っ越しをしたので、おそらくその様なことを言ったのでは?

ma-bo-117
質問者

お礼

アドバイスしていだたきありがとうございました!

ma-bo-117
質問者

補足

ご指摘の通り契約書はよく読むことですね、 前の回答者の方のアドバイスで国交省の敷金についてのガイドラインを確認してみました それでもやはり、こちら側に違反したことは特にありませんでしたし、契約書に書かれたことは全て守っています! その上で、退去後の確認調査もまだ行う前で、修繕費にかかる費用もいくらなのかわからない状態で敷金は返ってきませんというのはちょっと筋が通らないのではと思い質問させて頂いた次第であります

  • gouzig
  • ベストアンサー率25% (536/2078)
回答No.4

敷金に関して裁判も経験したおじさんです。 よろしいですか。 敷金に関しては、国交省のガイドラインがあります。 これはネットでもすぐに見ることができます。 これを読めば、あなたが知りたいことが全部記載されています。 そして、このガイドラインに違反した契約書は無効なのです。 それは全国の裁判結果(判例)で明確なのです。 以上のことを不動産管理会社にきちんと伝えてください。 先方が拒否したら裁判にしますと伝えましょう。 先方は、素人が裁判など出来ないとなめてかかってきます。 そこを冷静に対応しましょう。 一番いいのは、「では、裁判手続きの第一段階として、内容証明郵便を送付することからはじめます」といえば先方はビビリます。 もちろん、あなたが裁判所に訴訟を行う覚悟を固めなければいけませんよ。 裁判は簡易裁判所で通常であれば1回か2回の審理で終わります。 いかがでしょうか。

ma-bo-117
質問者

お礼

自分でも国交省のガイドラインを確認しますね いまのところ裁判まで事を大きくするつもりはありませんが、仰る通りこちらが素人で舐めていることはたぶんあっていると思います、 私としては敷金がもう返ってこなくてもいいと思ってますが、ただそのお金が何の修繕やクリーニングにいくら使われたのか?ということだけはハッキリ教えて欲しいと思っています! 私は以前住んでいたアパートで6年も住んでいたのですが、同居していた人間がタバコは吸うし、正直自分でも修繕が必要な部分が何ヵ所もあったのですが、修繕費は一万円程度で済みました。 管理会社の匙加減で修繕費なんていくらでもボッタクレると思うのですが、たった8ヶ月という期間の修繕費でそれほどの金額がかかると思えないのです

  • sofaci
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.3

そういうのって標準的な取り決めのガイドラインみたいなのが確かありますよ。 例えば画鋲の傷は含まれないみたいな。 質問者様の使用で全額とられるってのは正直あり得ない話ではないかと。 貸主が初めてでよくわかってない可能性もあるのでよく話してみましょう。 弁護士じゃなくても何らかの法律の関係者(行政書士の方等でも) 間に入れるか、普通にそれはおかしいよって真っ向から説明してあげれば さすがに解ってもらえると思いますよ。 原状回復の書類にサインも全く気にする必要はないでしょう。 だってその使い方で全額回収なんて通常なりえないです^^; 例えばですが、綺麗に使ってほぼ部屋の状態が変わらなくても、 10年くらい住み続けてのケースなら立ち退き時敷金内で 多く払うパターンはありますが、一年も経ってないんですからw

ma-bo-117
質問者

お礼

アドバイスしていだたきありがとうございました!

ma-bo-117
質問者

補足

ガイドラインというか入居時にどこに傷があり、どこかに不備があったら今のうちに報告してくださいという確認作業もしていませんでした・・・ 入居してから壁に釘が刺さっているのを発見しましたし、 あと、ドアノブがただ捻っただけで取れたりもしました、その後無償で修理に来るといったまま結局ドアノブは今も取れたままです 正直、前回入居した人が出ていったあと、お金をかけた修繕工事をきちんとしたとは思えません しかし、仕事が忙しいこともあり、なかなかその事に突っ込めなかったことも私自身の悪かった部分だと反省しています

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

>部屋を出る際、どこに傷があるかちゃんと確認したあと、それにかかる補修やクリーニング代の詳細な明細書をこちらに提出して頂き、その上で修繕費にかかる費用を預けていた敷金から引いて差額はこちらに返却して頂いた 契約書の特約事項や原状回復費用ということであればこれが正しいですね。 本来なら敷金は全額返還です。 ただし、支払わなければならないものがある場合に相殺するということです。 >12月いっぱいで他の所に引っ越す 開拓予告期間と言って、通常は1ヶ月前とか2ヶ月前に退去を通告することになっています。 契約書に記載されているのですが、これに反しているということはないですか? 契約書を確認して、原状回復の問題しかない、というのであれば消費者センターに相談してください。

ma-bo-117
質問者

お礼

アドバイスしていだたきありがとうございました!

ma-bo-117
質問者

補足

契約書には退去する一ヶ月まえに連絡すると書かれているいるので昨日、管理不動産会社に連絡しました なので、1月分の家賃は過ぎた日数分を日割り計算で支払うことで了承は得てますね 他に退出時に違反するようなことは何もしていません

  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.1

>>解約時の現状回復 >>特別な損傷や故意による損傷が全くないのにも関わらず んじゃあ、書類を「よーーーーく」確認しましょう。 本当に、その主張どおりならば、「現状回復する必要が無いのに敷金を返してくれないのは何故だ」と言えばいい。管理会社にでも。 >>今年の春に入居してまだ一年も経っていない状態ですし 「一年未満(二年未満)の場合の契約解約の場合にはうんたらかんたら~」とかが書いてあんじゃないの???と思ったが。 もしくは、違約金がどーだとか。 なんにしても、「よく読んでみましょう」ぐらいしか言えないかなぁ。と。

ma-bo-117
質問者

お礼

アドバイスしていだたきありがとうございました

ma-bo-117
質問者

補足

これが解約時の現状回復についての書類に書かれている全文です 賃借物件の使用と現状回復については、賃借物件の通常の管理義務に基づいて使用していただき、特別な損傷又は故意による損傷がない場合は、差し入れ敷金を現状回復費に充当し相殺し賃借人からの引き渡しを完了する。 但し、喫煙によるクロス張り替えの場合や管理不良による腐り、焦がし、壊しは別途精算となります。 以上 意味がわからないのが損傷がない場合でもクリーニングに充当し相殺すると書かれていることです、何この金を使うのか全くわかりません