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火災予防条例について

火災予防条例についてです。炉に防火ダンパーを設けることとなっており、風道の炉に近接する部分に設けることとなっております。しかしながら、焼却炉のような高温の燃焼排ガス(1000度以上)が吹きぬける風道に設置できそうな防火ダンパーはないようです。このような場合どのような措置をすれば良いかご存知のかたいませんでしょうか。

みんなの回答

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

役所の人の口調を真似れば、 「そんなの知らない。とにかく決まったことを守りなさい。 守ることができなければ操業を停止しなさい。」 となるでしょうね。 あなたが取れる道は。 ・無視して操業し、バレるまで操業する。 ・あきらめて操業を停止する。 ・条例であればあなたの市区町村役場に陳情する。 ・議員になり首長に質問して条例を変えさせる。 ・首長になり、条例を変更する。

hkamiuchi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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