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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:防火ダンパーについて知識のある方お願いします)

防火ダンパーの問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 大規模修繕工事中に起こった防火ダンパーの問題について質問します。
  • ガス会社の人と施工業者の意見の食い違いについて調査中です。
  • ガス会社の人の意見が正しいのか、誰か教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • alias3
  • ベストアンサー率61% (215/348)
回答No.1

>そもそも防火ダンパーの付いたものは昭和47年に取り付けてはいけないと、禁止になっている 正確に言いますと、昭和63年6月27日の建設省通達 住指発第228号により一酸化炭素中毒による事故の再発防止を喚起し、燃焼機器等に直結する煙突(排気筒)に防火ダンパーを設けられないことが通達されていました。 その後、法改正に伴い、建設省告示第1826号「換気設備の構造方法を定める件」第4の第二号に取り付け禁止が規定されました。 >熱によって防火ダンパーが閉じれば当然電気が落ちるから、一酸化炭素中毒にはならない これは全くの間違った理解です。 そもそも、防火ダンパーは火災による延焼を食い止めるため、万が一の場合作動させるものであり、通常時、誤って防火ダンパーが閉じれば排気口が塞がれてしまい、逃げ場を失った排気が室内に充満、室内の酸素を失い不完全燃焼をおこして、一酸化炭素中毒の原因になります。 ガスを燃焼させるには、その11倍以上の空気が必要ですので、空気(酸素)が不足すると、急激に一酸化炭素が発生し、非常に危険です。 ちなみに、平成14年3月12日、経済産業省通達により、ガス事業者に対し、従業員や関連会社への燃焼機器等に直結する煙突(排気筒)への防火ダンパー取り付け禁止の周知徹底、排気筒内への防火ダンパー取り付けが判明した場合、当該建築物の設計者、工事管理者、工事施工者への設置禁止を連絡するよう通達されており、『下請け施工業者ではない、親会社の責任者』の言動は上記通達に照らし合わせると全く要領を得ない対応としかいいようがありません。 これらの法令や通達は、このような事故でCO中毒による死者が相次いだため施行されたのです。 お住まいの地区には必ず地域経済産業局があるはずです。 そちらに相談窓口があるはずなので、一度、管理組合からでも、個人からでも構いませんからご相談されることをお勧めします。

putinasubi
質問者

お礼

わかり易い丁寧な回答をどうもありがとうございました。とても危険な工事だったのですね。理事会に話をしてみたいと思います。素人だとうやむやにされてしまいがちなので、地域経済産業局で相談してみたほうがいいかもしれませんね。本当にありがとうございました。

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