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自己破産の郵便物

破産者の郵便物は破産管財人へ行くみたいなのですが、 同じ名字で同居している弟の郵便物まで、 破産管財人の所へ行くのでしょうか?。 郵便局の他に、佐川急便やヤマトの宅急便やメール便なんかも 破産管財人の所へ行くのでしょうか? 電気やガスの公共料金の払い込み用紙も 破産管財人の所でしょうか?

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回答No.1

 同居人であっても破産者自身ではない者に充てた郵便物は破産管財人には転送されません。  また,転送されるのは,郵便物だけであって,宅配便は管財人には転送されません。

noname#124586
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました。

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