- ベストアンサー
自己破産の郵便物
破産者の郵便物は破産管財人へ行くみたいなのですが、 同じ名字で同居している弟の郵便物まで、 破産管財人の所へ行くのでしょうか?。 郵便局の他に、佐川急便やヤマトの宅急便やメール便なんかも 破産管財人の所へ行くのでしょうか? 電気やガスの公共料金の払い込み用紙も 破産管財人の所でしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
同居人であっても破産者自身ではない者に充てた郵便物は破産管財人には転送されません。 また,転送されるのは,郵便物だけであって,宅配便は管財人には転送されません。
お礼
ありがとうございます。助かりました。