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投資信託譲渡益の年金への影響
こんばんは、表題についての質問です。 身内(76歳)が投資信託にて資産運用をしており 約300万円程度の利益が出ました。 特定口座にて運用をしている為、税金に関しては源泉徴収されています。 そこで二つ質問があります。 一点目は、その利益が増えると、公的年金に影響は出ますか? あまりにも利益が出ると、翌年の年金が下がる等・・・。 二点目は、損益通算についてですが 払い過ぎてしまった税金は、戻ってくるのでしょうか? たとえば、同一特定口座内で二銘柄保有しており、一方の利益が出ている投信を解約し 源泉徴収にて完結。その後、他方銘柄の損切りを行った場合、先に支払った税金は過剰な 支払いだと思いますが、違いますでしょうか? 当方、知識も乏しいもので、拙く、また頓珍漢な内容があるかもしれませんが ご指摘頂きたいと思います。 回答の方、よろしくお願いします。
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- hata79
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1 公的年金は、受給者のその他の所得額によって変化しません。 去年の収入が多かったから、減らされるという性格ではないです。 2 そのとおりです。 源泉徴収されることで、確定申告をしないことを選択しても良いし、確定申告して納付した税金と総所得との精算をしても良いです。選ぶことができます。 3 選びかた。 パターンによって、この場合には有利だ、この場合には不利だとなるわけです。 有利とは「還付金がある」、不利とは「追徴金が出る」です。 一番簡単な方法は、「試しに確定申告書を作ってみる」です。 新年になったら、早々に税務署に行って、申告書の作成を手伝ってもらい、還付金が出るようなら、そのまま提出し、追徴金が出るようなら、提出しない選択をするわけです。 4 気をつけないといけないことは、投資信託の利益でも「所得」ですので、これを公的年金と加算して「年間所得が38万円を超えてしまう」場合です。 「公的年金だけなら、所得が38万円以下なので控除対象配偶者や控除対象扶養親族になっていても大丈夫」という方が、いくらかの還付金を貰うために確定申告書の提出をしてしまいますと「年間所得が38万円を超えてる」ために、控除対象配偶者や控除対象扶養親族に該当しなくなってしまいます。 ですから、申告をする方が、誰かの控除対象配偶者になってるとか、控除対象扶養親族になってる場合には、これを合わせて考える必要もでます。 5 よくある「失敗例」 妻が年金受給のみで控除対象配偶者となっていたが、投資信託での源泉所得税の還付のために確定申告をした。 その年の所得が38万円を超えたために、夫が配偶者控除を受けられなくなり、妻が受け取る還付金よりも大きな追加所得税が発生してしまった。 「夫の税金が増えても、知ったことではない」という妻なら良いのですが、なかなかそうは言えないのが夫婦ですから、還付金がもらえるからとホイホイ確定申告書を提出してしまうと「あららぁ」となるわけです。 この申告書は撤回できないので、「間違えた。なかったことにしてくれ」ができません。 6 税務署員の指導を受けて、確定申告書の作成をし、還付金が発生しても「総所得額」が38万円を超えてる場合には、その場で提出しないで、帰宅して「これ、出してもよろしいか」とお伺いを立てる必要がでます。 還付金額よりも配偶者控除がなくなることで発生する追加所得税の方がでかいというなら「やめておこう」となるわけです。 300万円の利益が出てるなら、控除対象配偶者、控除対象扶養親族になれませんので、判断を間違えないようになさってください。 なお、税務署員の指導で申告書を作成しても「その場で提出しなくてはいけない」ことはありません。 持ち帰ってもいいです。 電子申告を利用して作成してる場合には、送信前の申告書控を印刷してもらい「送信はしない」を選択できます。
長いですがよろしければご覧ください。 >その利益が増えると、公的年金に影響は出ますか? >あまりにも利益が出ると、翌年の年金が下がる等・・・。 「公的年金の支給額」に影響が出るのは、「厚生年金保険に加入して働いている人」だけです。 ですから、「投資信託で儲けたかどうか?」は【無関係】です。 (参考) 『在職中の年金|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3237 『定年後も働く人の場合(在職老齢年金)|厚生年金・国民年金の基礎知識』 http://nenkin.seima.info/6/21/000025.html >払い過ぎてしまった税金は、戻ってくるのでしょうか? はい、「払い過ぎている(過納になっている)」のであれば、「所得税の過不足の精算手続き(所得税の確定申告)」を行なうことで、「過納になっている所得税」が国から還付されます。(「個人住民税の申告」は不要です。) (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >…同一特定口座内…過剰な支払い… 「源泉徴収口座内での損益」は口座を開設している証券会社が損益通算を行います。 つまり、【口座内に限れば】「過納」にはなりません。 (参考) 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月|日本証券業協会』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf >>Q14.売却の際、損失があった場合には、既に徴収された源泉徴収税額は戻ってきますか? >>証券会社では、お客様が売却又は信用取引等の差金決済の都度、お客様の年初からのトータルの純利益と年初から前回の売却までの純利益との増加した差額を計算し、その差額に対し、国税及び地方税についてそれぞれ源泉徴収を行います。源泉徴収された税金は、証券会社が年間分を一括して、翌年1 月10日までに税務署及び都道府県に納付します。 *** (備考) 【口座内に限れば】としたのは、「所得税の確定申告をすれば還付を受けられること【も】」あるからです。 ただし、「所得税の確定申告」をすると「納税が必要になること【も】ある」ため、「ケースバイケース」となります。 --- また、「税法上の合計所得金額」「税法上の総所得金額【等】の金額」というものに「源泉徴収口座内の所得」も算入されることになるため、「投資信託の儲けによる税金【以外】への影響」が出ることもあります。 このことについて詳しく解説を始めると「とんでもなく面倒くさい話」になってしまいますので割愛させていただきます。 ちなみに、「面倒くさいことを考えなくてもよい」のが「源泉徴収口座」のメリットの1つですから、あえて「所得税の確定申告で源泉徴収口座内の所得を申告する」というのは、「とにかく楽」というメリットを自ら放棄することになります。 --- なお、「還付が受けられるかどうか?」は、国税庁の「確定申告書作成コーナー」で試算可能です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 不明な点は、「税務署の職員さん」「税理士」に相談することになりますが、「証券税制」は改正が多く、しかも【特例だらけ】で、ただでさえ分かりにくい税制がさらに「複雑怪奇」と言ってよい状況になっています。 そのため、(証券税制に強い人に当たらないと)「うっかり」や「勘違い」による誤った案内を受ける可能性も通常より高くなりますのでご留意ください。(税務署の職員さんに相談したら所属部署と名前くらいは控えておいたほうがよいです。) また、「確定申告をする義務がない」のであれば、「2月・3月」の時期は相談を控えて税務署の混雑緩和に協力してあげると親切です。 ※言うまでもありませんが、「公的年金の受給」などに関することは、(税務署や税理士ではなく)「日本年金機構」「社会保険労務士」が相談先です。 (参考) 『証券税制について:株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』 http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.html#a04 --- 『大混雑の確定申告|あなたの知らない方が良かった世界』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>……(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの【合計所得金額】から除かれます。…… --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html --- 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html --- 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『源泉分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm 『申告分離課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください