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知らないサービスのWEBシステム設計を作成場合

いつもお世話になっております。 今度私の知り合いがWEBサービスを立ち上げるにあたり そのWEBシステムを設計するよう頼まれて 設計書とデザインのもととなる設計図を作っているのですが 当初サービス自体を理解していなかった為 ベンチマークしているシステムを参考にしていたのですが 文言、UIなどがとても酷使してしまいました、、、 先人の知恵という言葉もあるとおり 使いやすいと思ったUIは真似をしてもいいですよね? 文言の真似もあるのですが サービス上、相応しい文言でもあるし、 真似をしないように別の案を考えても 時間がかかってしまい効率が悪いと考えました (時間をかけたのにベンチマークしているシステムより良いものが生まれないなど・・・) 皆様プロの方はそのような局面に出会ったりしないでしょうか? やはり相当似ていた場合は訴えられたりもするのでしょうか?

みんなの回答

  • piyo2000
  • ベストアンサー率49% (144/293)
回答No.3

>皆様プロの方はそのような局面に出会ったりしないでしょうか? よくあります。ちょっと例とは違いますが 同業種のサービスを(異なる時期に)請け負うことがあった場合 先発のシステムを参考に後発を考えるというのが自然です。 同業種であれば用語や業務の流れは大体一緒ですので システムに落とし込む時点で結果は似たものになります。 ですがクライアントもバカじゃありません。後発ならパクリと思われて当たり前なので 色々肉付けされ、無難な結果になることが殆どです。 通常、クライアントの要望や業務からサービスに必要な要件を洗い出すという作業をして それをシステムなりUIに落とし込むのが設計なわけですが catapaltoさんの場合は「ベンチマーク」という名の下に、 (既に落とし込んでしまった)結果から要件を洗い出すという逆のことをしていますよね。 それは単になぞっているだけです。結果が似てしまうのは当たり前です。 落とし込む課程で考慮すべき所はたくさんあります。もしかするとこちらに必要なものも漏れているかもしれないし、表に出てきていないため見えない部分も多々あるでしょう。 だから「真似をしないように別の案を考え」「ベンチマークしているシステムより良いものが生まれない」のです。 時間の掛け方が最初から間違っているのですから、どうしようもありませんね。 >使いやすいと思ったUIは真似をしてもいいですよね? >やはり相当似ていた場合は訴えられたりもするのでしょうか? 相当似ているかどうかは裁判に委ねられることになるのでしょうが、 そういうリスクを抱えたまま、お仕事を受けられるのはどうなんでしょうか。 訴訟にならないまでも相手が「○○という当方と酷似したサイトがあるが一切関係ない」と書かれるだけでこちらがダメージを受けるでしょう。

catapalto
質問者

お礼

そうなんです。結果から要件を洗い出すという逆のことをしてしまったために それ以上の発想が思いつかないのです。 >同業種であれば用語や業務の流れは大体一緒ですので >システムに落とし込む時点で結果は似たものになります。 結果は同じでしょうがないですよね。 わざわざ変更する必要もないですし。 >そういうリスクを抱えたまま、お仕事を受けられるのはどうなんでしょうか。 そうですよね。そこは反省しないといけないところと思います

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.2

言っておきたいのですが、パクらなければできないなら、仕事はやめたほうがいい。 それは考えることを放棄していることですから。 プレゼンに使うキーワードなんかは、これでもかこれでもかと次々に出してけなしあい、否定を繰り返して定めます。 それが、別の人間の頭で考えたものとぴったり合うなんていうのは、絶対にないとは言いませんが、まずあり得ません。 商標だとか、その商品の別名みたいにしている文言なら別ですけど、独自の文章が作れないというのはプロにあるまじきことだと私は思いますね。 商品の別名みたいな、というのは「初恋の味」だとか「お口の恋人」の類のことを言っています。 Webの場合は、訴えられるなんていうことは通常起きませんが、検索エンジンに目を付けられます。 直接お客様に迷惑がかかり、掲示を「落とされる」とかとんでもないことが起きます。 その責任がとれるのでしょうか。

catapalto
質問者

お礼

私の書き方がいけなかったかもしれません WEBシステムなのであまり検索エンジンなど関係なく ブログのようなコンテンツを設けるつもりもないです 文言を真似るというのは項目名などです

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.1

ひとつの例ですが、Amazonのページでは、あらかじめクレジットカード情報や配送先住所情報などが登録済みの場合、商品カタログページにある「ワンクリックで購入」ボタンを押すだけで購入処理が完了します。通常の画面遷移(カートに入れて、確認して、情報を入力して、最終決裁)に比べて大幅に使いやすい先人の知恵です。 が、この仕組みは、いわゆる「ワンクリック特許」という特許権をAmazonが持っているので、特許で認められている範囲の同じ機能を実装するにはAmazonに特許使用料を支払う必要がありますし、無断で同じものを作って動かしてしまうと場合によってはAmazonから訴えられて裁判をする羽目になります。 http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK13032_T10C12A4000000/

catapalto
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるべくそのようなことは無いようにしたいですね。

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