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法定相続人
子供が亡くなった場合 戸籍上の両親でない親(血のつながりはある)が法定相続人になることはあるのですか?子供の預金定期解約等必要なのですか?必要なケースもあれば教えてほしいです
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- Domenica
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> 戸籍上の両親でない親(血のつながりはある) 他の人と養子縁組をしていても、「普通養子縁組」の場合は実親についても記載がありますから、「子」が被相続人となった場合で、その「子」に第一順位の法定相続人がいなければ、実父母・養父母ともに「子」の法定相続人となります。 ですから、「普通養子縁組」の場合、実父母も養父母も「戸籍上の親」となりますから、ご質問の事例には当てはまりませんね。 となると、簡単に想定される例としては、「子」が「特別養子縁組」により、血縁上の親の子ではなくなっている時でしょうか。 この場合は、血縁上の親は、戸籍には記載がされませんから、「子」の第一順位の法定相続人がいない場合でも、法定相続人とはなりません。法定相続人となるのは、戸籍に記載されている親だけです。 預貯金の名義人が亡くなった場合、預貯金等については「解約」ではなく、「相続手続き」になります。 結果的には「解約」と同じことになるのですが、「解約後」のお金を法律に基づいて「法定相続人」の物としますので、単なる「解約」ではないんですよ。 この「相続手続き」において、「法定相続人」全員の署名や印鑑証明が必要になってきます。 > 戸籍上の両親でない親 についての認識違いがなければ、「戸籍上の親」でない人は、「子」に第一順位の法定相続人がいない状態で、その「子」が亡くなった時に場合でも、法定相続人とはなりません。
- buck
- ベストアンサー率14% (97/678)
>戸籍上の両親でない親(血のつながりはある)が どういう意味なんでしょうか。 実子が他人の子として出生届けが提出されているということなのでしょうか。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
>戸籍上の両親でない親(血のつながりはある)が法定相続人になることはあるのですか? 民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。養子縁組についてはこの質問に関係無いので省きます。 両親は法定相続人にはなりません。 この場合、子供の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。 >子供の預金定期解約等必要なのですか? 質問者様両親が法定相続人で無い以上、解約する事は出来ません、銀行口座が凍結されていなければ出来ますが、相続で問題が起きる可能性もあります、口座が凍結されている場合は法定相続人の全ての捺印が無ければ解約も降ろす事も出来ません。 http://www1.c3-net.ne.jp/tairajim/igon-4.html
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
子供が死んだ場合、死亡した人の子がいないとき相続人は戸籍上の親、兄弟になり、戸籍外の生みの親にはありません。 死亡した子供の預貯金は相続財産で、相続人が協議した上で処分できます。 ただし、子供に収入がなく明らかに名義借りの場合は金融機関の判断によるので窓口で相談してください。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
登記関係は、公文書である戸籍を訂正しないとできません。 銀行も同じと思います。