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甥に資産を遺す場合の保険の活用方法(主に税制上)
子供のいない人が特定の甥に資産を遺す場合の保険の効果について教えてください。 <例>本人には姉が二人(長姉・次姉)いて二人とも健在とします。それぞれ甥がいます。 長姉の子(つまり甥)のみに資産を遺す場合、遺言を作成すれば全く問題ないと思いますが(兄弟姉妹には遺留分無し)、、、 相続税法第12条狙いで終身保険(受取人は甥(長姉の子))に入ったとしても「法定相続人」でないため、1人あたり500万円の非課税もありません。保険に入って税制上メリットはないのでしょうか。 名前をつけて遺す、預金と違ってすぐに支払われる云々は承知しています。
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- rokutaro36
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回答No.1
お礼
いわゆる「評価減」ですね 契約者被保険者同一の場合と違い、必ずBが資産承継できない点が難点ですが・・・ ありがとうございます。