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相続税改正

相続税の基礎控除が来年から引き下がるみたいですが来年以降に亡くなった人の相続が対象になるのですか? 今年までに亡くなってた場合で来年以降に相続した場合、基礎控除額は今現在の基礎控除額となりますか?

みんなの回答

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.4

来年の1月1日の0時以降に亡くなった方から、基礎控除が下がり、相続税があがります。  亡くなった時に医者が死亡時刻を記載しますので、それが根拠になります。 1月1日の明け方に亡くなった場合(相続税が増えるケースの場合)、医者に泣きついて死亡時刻を12月31日の23時にしてくれ、という人が出てくるんでしょうね。

buke7
質問者

お礼

死亡時刻を変えるとか有り得るんですかね

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

相続税は、相続開始日における税法に従うものとなります。 >今年までに亡くなってた場合で来年以降に相続した場合 考え方が間違っています。 手続きが年をまたいだといっても、相続開始日(亡くなられた日)にさかのぼって有効な手続きを行うのです。不動産登記などにおいても、登記簿謄本に登記申請手続きの日も記載はされますが、相続により取得した日というものは、被相続人が亡くなられた日として記載されますからね。

buke7
質問者

お礼

了解です 回答ありがとうございます

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年までに亡くなってた場合で来年以降に相続した場合… その考え方がちょっとおかしいのです。 銀行や法務局などで、名義書換の手続きをすることが相続の発生ではありません。 相続人間での取り分を協議し始めることが、あるいは協議し終えるのが相続の発生でもありません。 相続とは、死亡と同時に自然発生するものです。 したがって、除夜の鐘がゴオ~ンと鳴り始めるまでに死亡診断書が書かれれば、現行の相続税法が適用されます。

buke7
質問者

お礼

死亡と同時に相続が発生ですね よくわかりました

noname#235638
noname#235638
回答No.1

平成27年1月1日以降の死亡から適応ですから その考えで正しいです。

buke7
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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