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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業+給与、源泉徴収票の発行が4月といわれ)

個人事業と給与の確定申告における注意点と最善の対応方法

このQ&Aのポイント
  • 個人事業と給与の確定申告は異なる〆日が存在し、注意が必要です。詳細な給与情報が確定前でも概算の源泉徴収税額を記入することができます。また、勤め先から源泉徴収票を受け取るまで確定申告は待つことができますが、対応方法には注意が必要です。
  • 源泉徴収票の発行は4月にならないと行われないことがあります。そのため、給与所得の確定申告には詳細な給与情報を待つ必要があります。また、個人事業の確定申告は3月15日までとされていますが、勤め先の担当者からは4月の〆日が本当の〆日と言われています。
  • 最善の対応方法は、個人事業の確定申告は期限内に行い、給与所得の確定申告は詳細な情報が揃ったら行うことです。概算の源泉徴収税額を記入する際は注意が必要であり、勤め先から源泉徴収票を受け取るまで確定申告を待つ場合も適切な手続きを行うことが大切です。白色申告を行う際には、適切な帳簿管理や経費の計上も重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • comattania
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回答No.1

年末調整は、言葉の如く、年末に行う所得税の過不足を調整する税法上の給与所得の源泉徴収義務者が行うもので、企業の決算時期に関係ありません。 年末調整の所得税計算は、1/1~12/31までに支給されたまたは支給した給与に課税した所得税の調整です。4月時点での調整なんて、何処にもそのような条文はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen31.htm 貴方の場合、6月から、12月までの間に支給を受けた給与についての源泉徴収票を発行して貰えばよろしいです。会社側は、勘違いしてるのでしょう。 確定申告は3/15が期限です。 収入の多いほうをメインにします。税率が違いますから、少ないほうをメインにしますと、ガッポリ課税されます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>勤め先の年末調整?決算??は4月とかなんとかで、4月にならないと源泉徴収票の発行が出来ないと… 勘違いで済まされるレベルの話ではなく、大きく間違っています。 人を雇用して給与を払う以上は、自社の決算日とは関係なく 1~12 月をひとくくりとして年末調整を行い、源泉徴収票を遅くとも翌年 1月中に交付する義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm その会社は、社員があなた 1人しかいないのですか。 何人も働いているのなら、今まで誰も疑問に思わなかったのでしょうか。 >確定申告にこの源泉徴収税額の概算を記入していいものでしょうか… 会社が倒産して消滅してしまったとかでない限り、源泉徴収票の添付が必須です。 >勤め先から源泉徴収票を受け取るまで確定申告はしなくていいのでしょうか… 確定申告の結果が、還付となるのなら 5年以内であればいつでも良いです。 ただし、遅らせても還付金が利息で大きく膨らんでくるなどということはありません。 納付となるなら、3/16 より「延滞税」のカウントが始まります。 延滞税は年 14.6% ( 2ヶ月までは 7.3% ) というサラ金顔負けの金利です。 その上、「無申告加算税」などのペナルティも加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >どのような対応をするのが最善なのか… 早急に源泉徴収票の交付を求め、明日までに申告してしまうことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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