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生命保険募集人と起訴猶予について
生命保険募集人についてお聞きいたします。 このたび、転職で生命保険会社の法人営業に決まり、手続きをしている中で、ふと気になりました。 過去に離婚した元夫が、夫婦喧嘩をした際に、お互い叩いたり蹴ったりしたことを警察に被害届を出したのです。 もちろん跡に残るような傷があるわけでもなく軽い喧嘩でしたが、警察は被害届を出された以上、受理しないわけにはいかないと。 そのまま元夫は取り下げずに起訴猶予処分となりました。 約6年前のことです。 この時のことを、すっかり忘れていて、犯罪歴などを聞かれて、もちろんないと答えてしまいましたが、急に不安になってきました。 今から研修を受け、生命保険募集人試験を受け、いざ登録出来ない、ということはあり得るのでしょうか? 起訴猶予というのでは問題ないのでしょうか? 大変お恥ずかしい話ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
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保険業法第289条には登録の申請者が次のいずれかに該当する場合又は 登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について 虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合には、 保険仲立人として不適格であることから登録が拒否されます。とあります その(2)に 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、 その刑の執行を終わり、または、刑の執行を受けることがなくなった日から 3年を経過しない者 あなたはこの内容に該当しませんから、申告する必要もありません。 今後はこのような事のないように伴侶選びは慎重に 生命保険会社のお客様の中には色々な方がいらっしゃいます 過去のあなたのように激高した相手に対して、同じテンションで応対すると 今度は会社の看板に傷が付ける事になります。 自分を律することを肝に銘じて新しい仕事にチャレンジしてください。 同じ過ちを2度と繰り返さないように
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 登録拒否に該当しないようで安心しました。 今後は冷静さを失わないように頑張ります。