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取締役就任資格 被成年後見人終了から何年後?

夫が宗教団体に騙されていてこのままでは資産の一部の名義変更がなされていました。精神科や調停に相談したところ成年後見人を付ける方向で話が進んでいます。 この宗教団体に関与さえしなければ夫は至ってまともな成人ですが資産保全を目的として成年後見人制度を考えています。しかしながら夫は親族会社の筆頭株主でありまた代表取締役でもあります。成年後見人を付けたとたんに代表取締役から降りなければならず、株主会の決議等の株主権の行使については委任状、または明記することで後見人に引き継がれる、となっています。 質問です。以上の理由から資産保全のみを目的としているので資産保全が終われば成年後見制度を終了させ、また夫を代表取締役に戻したいと考えております。 取締役就任要件として過去に後見人がいては欠格になるのでしょうか。または終了から一定期間空いていれば再度 取締役として就任できますか?  よろしくお願い致します。

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  • buttonhole
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回答No.1

>この宗教団体に関与さえしなければ夫は至ってまともな成人ですが資産保全を目的として成年後見人制度を考えています。  ご主人は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況、あるいは、能力が著しく不十分な状態、あるいは、能力が不十分な状態なのでしょうか。  この宗教団体に関与さえしなければ夫は至ってまともな成人ということなのですから、それは単に騙されやすいという性格上の問題であって、精神上の障害の問題ではないような印章を持ちました。  仮にご主人が精神上の障害があり、後見等が開始された場合、目的が達成できたからといって、取消審判ができるというものではありません。精神上の障害が解消される必要があります。   民法 (後見開始の審判) 第七条  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 (後見開始の審判の取消し) 第十条  第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。 (保佐開始の審判) 第十一条  精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。 (補助開始の審判) 第十五条  精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。 2  本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3  補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 (補助開始の審判等の取消し) 第十八条  第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。 2  家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3  前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。

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