> パソコンなどにもともと入っているフォントはロゴや意匠に使うことができないのですよね?
意匠法では、意匠登録出願に日より前に発生した他人の著作権と抵触するときに、意匠を業として実施することができないと定められています(意匠法26条1項)。
しかし、「パソコンなどにもともと入っているフォント」を含む意匠については、実施することができないという規定はありません。また、「パソコンなどにもともと入っているフォント」だからといって、フォントが他人の著作物であるということも一般的には成り立たないと思います。
Rのマークがついているのは、登録商標を意味する場合が多いのですが、商標法29条にも、「商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない」と定められていますが、「パソコンなどにもともと入っているフォント」を含む意匠については、実施することができないという規定はありません。
なお、質問者様は、フォント作成者との間の契約関係により「ロゴや意匠に使うことができない」と指摘されているように思われますが、もし、契約者様がフォント作成者と契約関係にあり、フォントを用いた物の写真のアップロードについて使用料を支払うことになってれいば、この質問をされることで使用料の支払い義務が発生しているのでしょう。
お礼
たかが、文字ひとつ、でも、されど文字ひとつにこめられている 思いは大きいということですね。 ロゴをワードで作ろうとおもっていたのですが 自分でかいたほうがよさそうかなぁとおもいました。 ありがとうございます!