• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ロゴの作成に使うフォントについて)

ロゴ作成に使うフォントの著作権について

このQ&Aのポイント
  • 知人主催の祭典ロゴ作成に携わる際、フォントの著作権について気になっています。
  • 作ったロゴを使いまわす予定で英文を入れるのですが、フォントの使用に関して迷っています。
  • お店や施設の看板に使われているフォントは特に気にしなくてもよいのでしょうか?また商標登録の予定があるかも不明です。老人施設のロゴも頼まれているため、詳しい方のアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

そもそもあなたのいうフォント(正確にはタイプフェイス、書体)に著作権はないのですよ。とくにそのような実用的な自体であれば こちらのサイトを読んでください。裁判でも実用的な書体の著作物性は否定されています。 http://www.u-pat.com/d-13.html 日本弁理士会の資料 http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_024-0256.pdf フォントというのは自体のことではなく本来はプログラムに組み込まれる文字セットなので、フォントを流用した場合にプログラムの著作権侵害になる可能性はあります。

tina111
質問者

お礼

勉強になりました。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

私は、依頼主に、 商用ロゴの著作権の説明をしてから、作業に掛かります。 説明すると、6割ぐらいの依頼主が、お金が掛かっても、 真似をされないロゴ用フォントを希望します。 (基本的にフォント使用権を購入します。) 確認書に使用するフォントを記載して、依頼主のサインを貰います。 納品時にフォント使用許諾のハードコピーを添付します。

tina111
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.1

そのまま使っても構いませんよ ただ権利の主張はできません。 このロゴ、フォントを権利の主張をするのであればそれなりの許諾が必要になります 文字数は関係ありません。 規模の大きさも関係ありません ロゴの字体は権利者が持ちますから権利者がその文字の組み合わせを知らない場合があってもあとで権利の主張をすれば、そちらが優遇されます。 似せて作るのは構いませんが、後々のトラブルを防ぐためにロゴ、フォントは一から作るのが普通です

tina111
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。