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アパートの住人の自殺に関して。

アパートを所有しておりますが、そこの住人が自殺をしました。 貸室内での自殺であれば、次に同室を貸す際の重要事項としての告知、説明義務が生じます。 自然死であれば、次に同室を貸す際の重要事項としての説明義務は無いと理解しております。(不確実ですが…。) 今回の場合は、アパートの敷地外での自殺です。 敷地から1km位離れたところでの入水です。 この場合は、次に同室を貸す際の重要事項としての説明義務はあるのでしょうか? 勿論のこと、家主としては、自分にとって不利な事項は伝えたくないというのが本音です。 しかし、自分にとって不利な事項であっても法令を遵守するという良心は持ち合わせております。 不確実な理解をしている自然死の場合も含めて、回答をお願いします。 重要事項としての告知、説明義務は、次の賃貸人が入れば、その次から必要ない。(期間は関係あるのかどうかが不明です。) 或いは、3年間・10年間。と様々な解釈や判例があるようです。 これは地域による慣習のようなものでしょうか?それとも、裁判官を含め、個人的な考えなのでしょうか? できれば、何か出典があれば助かります。 また、 他の質問で「お祓い・家祓い・祈祷」と見かけましたが、やはり、必要でしょうか? ちなみに、該当物件は東京都の区部です。

みんなの回答

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

基本的には告知事項に該当しません。 ただ、次の入居者がどこかで知ってしまったら 文句は付けられるかも知れませんね・・・ 告知事項ではない以上は突っぱねればいいのですが 新婚で部屋探ししてる方の親が、前の契約者が離婚で退去したとの 話を知って「そんな縁起悪い部屋を紹介するのか」と 激怒したなんてこともあるそうですから 告知事項でないからということと感情的なものは また別ではありますが、そうはいってもきりがない話ですし・・・ 事故物件の告知については 基本的にはその物件がある限りが基本なのですが 地域性とか、ファミリーか単身か、都会か地方か 風化の時間が違うということで判例もまちまちだったと思います。 お祓いはやっておいてもいいかもしれませんね。

sirokataka
質問者

お礼

ありがとうございます。 detekoiyaさんの仰る「次の入居者がどこかで知ってしまったら」ですが、ほぼ確実にばれることでしょう。 なぜならば、近隣に高層マンションが何本も建っているにも拘わらず、2項道路に囲まれた狭い地域での事件なのです。 早い話、アパートだろうが何だろうが、皆顔見知りの地域なのです。 憂鬱です。

  • yvfr
  • ベストアンサー率17% (144/815)
回答No.1

室内で自殺を計り、医師が室内で死亡を確認した場合にのみ自殺物件として、次の賃貸契約希望者に告知する義務があります 次の次以降は義務はありません 室内で自殺を計り、病院に搬送されて、病院にて死亡が確認された場合は、自殺物件にはなりません。 実際には室内で絶命していたとしても。 室外(屋外)で自殺した場合は、当然自殺物件にはなりません。

sirokataka
質問者

お礼

ありがとうございます。 Vvfrさんの一節「次の次以降は義務はありません」 質問にも書きましたが、これには期間は恐らく関係ないと理解しています。 しかし、3年間とか10年間とか期間を区切っている判例や書き込みを見かけました。 これは法律ではなく慣習などによるようです。 東京区部(城南地域)ではどうなのか分かる方がいればお願いします。

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