- 締切済み
自殺のあった物件について
去年、実家で家族が自殺をしました。今のところ物件を売却する予定はありませんが、もし将来物件を売りたいと考えた場合、自殺者があった物件は売れるものなのでしょうか?(不動産会社には申告をするつもりです。) またその場合は家屋は古家のため取り壊し、土地のみと考えています。 アドバイスよろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
かなり価値は下がりますが売れることは売れます 更地でも価値は低下します(仕方ないですね)
- weber7009
- ベストアンサー率29% (72/245)
不動産会社から聞いた話しでは、自殺(心理的瑕疵)は取引条件の重要事項説明に該当し、概ね7年間告知しなければならないと言う事だそうです。 告知をしない場合は、瑕疵担保責任を問われて契約解除の理由になるそうです。
お礼
売るのはだいぶ先を考えていますが、後々トラブルにならないように不動産屋さんに告知していきたいと思います。お返事ありがとうございました。
- 333mol
- ベストアンサー率18% (53/281)
賃貸の場合、直前の契約者が室内で自殺した場合は記載しますが 二人前の契約者の場合や屋外で自殺した場合は記載しなかったと思います。 もしくは6年ルール、10年ルールというものが存在するそうです。 聞かれれば答えるべきと思います。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
自然死以外であれば、重要事項に載せるべき項目ですから やっぱり買い叩かれます。
お礼
やはり売るのはなかなか大変そうですね。お返事ありがとうございました。
- tarotaro001
- ベストアンサー率27% (513/1900)
以前土地を探していたときに、周りと比べてかなり安い土地がありました。 不動産屋に問い合わせると、 かなり以前の話で特に申告する義務はないんですが・・・と前置きされ 「実は30年ほど前にそこに住んでいた人が自然死されて暫く気づかれなかったそうです」 と語ってくれました。 30年前のそういった事情ですら、かなり安くしても売れないので、売る際には結構厳しい気がします。 自殺でも10年くらいは風評が残るのではないでしょうか?
お礼
やはりしばらく時間がたっても売るのは難しそうですね。ご回答ありがとうございました。
お礼
やはり更地でも価値はかなり低下するのですね。お返事ありがとうございました。